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特許拒絶査定不服審判

2019-006030

回転検出装置

審判番号
2019-006030
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-545106
請求日
2019年05月09日
審決日
2020年01月21日
公報発行日
2020年04月24日
結論
請求不成立
当事者
  • 【請求人】エヌエスディ株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人 サトー国際特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 中塚 直樹
  • 審判官 濱野 隆
  • 審判官 梶田 真也
分類
P18 .121-Z (G01B) / P18 .537-Z (G01B) / P18 .575-Z (G01B)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
特許法29条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
特許法第29条第2項、特許法第17条の2第5項第2号、特許法第17条の2第6項、特許法第17条の2第3項、特許法第36条第6項第1号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-545106号「回転検出装置」拒絶査定不服審判事件〔平成28年3月3日国際公開、WO2016/030948〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 本件審判の請求は、成り立たない。

理由

【理 由】 第1 手続の経緯 本願は、平成26年8月25日を国際出願日とする日本語特許出願であって、平成30年3月28日付けの拒絶理由通知に対し、同年5月23日に意見書が提出され、同年10月25日付けの拒絶理由通知に対し、同年12月20日に意見書及び手続補正書が提出されたところ、平成31年2月15日付けで拒絶査定(以下、「原査定」という。)がなされ(原査定の謄本の送達日:同年2月19日)、これに対して、令和元年5月9日に拒絶査定不服審判の請求がなされると同時に手続補正(以下、「本件補正」という。)がなされたものである。 第2 本件補正についての補正の却下の決定 [補正の却下の決定の結論] 本件補正を却下する。 [理由] 1 本件補正の概要 本件補正は、以下の(1)に示される本件補正前の特許請求の範囲の請求項1の記載を、以下の(2)に示される本件補正後の特許請求の範囲の請求項1の記載に補正することを含むものである(下線は、当審が付した。)。 (1)本件補正前 「【請求項1】 ロータ及びステータと、 前記ロータに配設されたロータコイル(22)と、 前記ステータに配設された検出コイル(21a,21b)と、 前記ロータコイル(22)が励磁信号で励磁されることにより前記検出コイル(21a,21b)に誘起される検出信号を処理し、前記ロータと前記ステータとの相対的な回転角度を検出する制御回路(17,23)と、 外部機器とデータ通信を行うための通信手段(19)と、 を備え、 前記通信手段(19)は、ケーブルを介して前記外部機器に接続されており、 前記制御回路(17,23)は、前記検出信号に基づいて、予め設定された回転角度でオン・オフするスイッチ信号を出力する機能を有し、 前記外部機器により、前記通信手段(19)を介して前記スイッチ信号に係る前記回転角度の設定変更が可能に構成されていることを特徴とする回転検出装置(10)。」 (2)本件補正後 「【請求項1】 ロータ及びステータと、 前記ロータに配設されたロータコイル(22)と、 前記ステータに配設された検出コイル(21a,21b)と、 前記ロータコイル(22)が励磁信号で励磁されることにより前記検出コイル(21a,21b)に誘起される検出信号を処理し、前記ロータと前記ステータとの相対的な回転角度を検出する制御回路(17)と、 外部機器とデータ通信を行うための通信手段(19)と、 パルスエンコーダとして機能する回路(23)と、 を備え、 前記通信手段(19)は、ケーブルを介して前記外部機器に接続されており、 前記制御回路(17)は、前記検出信号に基づいて、予め設定された回転角度でオン・オフするスイッチ信号を出力する機能を有し、 前記外部機器により、前記通信手段(19)を介して前記スイッチ信号に係る前記回転角度の設定変更が可能に構成されているとともに、 前記外部機器により、前記通信手段(19)を介して前記回路(23)が出力するパルス信号のパルスレートの設定変更も可能に構成されていることを特徴とする回転検出装置(10)。」 2 補正の適否 本件補正は、補正前の「制御回路(17,23)」を「制御回路(17)」とすることにより、「制御回路」を指す符号を「17」に限定するとともに、「パルスエンコーダとして機能する回路(23)」を備え、「前記外部機器により、前記通信手段(19)を介して前記回路(23)が出力するパルス信号のパルスレートの設定変更も可能に構成されている」とする補正事項を含むものであり、上記補正事項により、補正前の「制御回路(17,23)」に含まれる回路(17)及び回路(23)について、補正後は、それぞれ「前記検出信号に基づいて、予め設定された回転角度でオン・オフするスイッチ信号を出力する機能」を有する「制御回路(17)」及び「パルスエンコーダとして機能する回路(23)」であるとして、それぞれの機能を限定したものであり、さらに、「前記外部機器により、前記通信手段(19)を介して前記回路(23)が出力するパルス信号のパルスレートの設定変更も可能」としたものである。 そして、補正前の請求項1に記載された発明と、補正後の請求項1に記載される発明とは、それぞれ産業上の利用分野及び解決しようとする課題が同一であるので、本件補正は、特許法第17条の2第5項第2号に規定する「特許請求の範囲の減縮」を目的とするものに該当する。 そこで、以下では、補正後における請求項1に記載されている事項により特定される発明(以下、「本件補正発明1」という。)が特許出願の際独立して特許を受けることができるものであるか否か、すなわち、特許法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に適合するか否か、について検討する。 なお、本件補正は、本願の願書に最初に添付した明細書の段落【0078】~【0082】の記載に基づいており、いわゆる新規事項を追加するものではないから、特許法第17条の2第3項に規定する要件を満たす。 (1)本件補正発明1 本件補正発明1は、上記「1 本件補正の概要」の「(2)本件補正後」の【請求項1】において示した次に特定されるとおりのものである。 (符号A~Kについては、発明特定事項を分説するため当審で付した。) 「A ロータ及びステータと、 B 前記ロータに配設されたロータコイル(22)と、 C 前記ステータに配設された検出コイル(21a,21b)と、 D 前記ロータコイル(22)が励磁信号で励磁されることにより前記検出コイル(21a,21b)に誘起される検出信号を処理し、前記ロータと前記ステータとの相対的な回転角度を検出する制御回路(17)と、 E 外部機器とデータ通信を行うための通信手段(19)と、 F パルスエンコーダとして機能する回路(23)と、 を備え、 G 前記通信手段(19)は、ケーブルを介して前記外部機器に接続されており、 H 前記制御回路(17)は、前記検出信号に基づいて、予め設定された回転角度でオン・オフするスイッチ信号を出力する機能を有し、 I 前記外部機器により、前記通信手段(19)を介して前記スイッチ信号に係る前記回転角度の設定変更が可能に構成されているとともに、 J 前記外部機器により、前記通信手段(19)を介して前記回路(23)が出力するパルス信号のパルスレートの設定変更も可能に構成されていること K を特徴とする回転検出装置(10)。」 (2)引用文献 ア 引用文献1 原査定の拒絶の理由において引用された特開2013―83485号公報(以下、「引用文献1」という。)には、図面とともに次の事項が記載されている(下線は当審で付した。)。 「【0017】 図1に、この実施形態における角度センサ9を取り付けたモータ70の一部を断面図により示す。モータ70は、モータケース71と、モータケース71の開口部を覆うケースカバー72と、モータケース71に固定されたモータステータ73と、モータステータ73の内側に設けられたモータロータ74と、モータロータ74の中心に一体に設けられた回転軸としてのモータシャフト75と、モータケース71及びモータカバー72との間でモータシャフト75を回転可能に支持する一対の軸受76,77とを備える。 【0018】~【0019】 (省略) 【0020】 図1に示すように、ケースカバー72及びモータロータ74には、角度センサ9が設けられる。ケースカバー72には、角度センサ9を構成するセンサステータ7が固定される。モータロータ74には、角度センサ9を構成するセンサロータ8が固定される。モータケース71とケースカバー72を組み付けた状態で、センサロータ8とセンサステータ7は、所定の隙間GAを介して互いに表面が対向して配置される。この隙間GAは、狭くすることで角度センサ9の検出精度を向上させることができる。寸法公差や温度による寸法変化等も考慮した上で隙間GAの大きさを決定するのが好ましい。 【0021】 図2に、角度センサ9に係る電気的構成をブロック図により示す。角度センサ9は、センサステータ7に設けられるSIN信号検出コイル10、COS信号検出コイル20及びステータ側ロータリートランス30と、センサロータ8に設けられる励磁コイル40及びロータ側ロータリートランス41とを備える。SIN信号検出コイル10とCOS信号検出コイル20は、所定角度だけ位相をずらして配置される。角度センサ9に接続された信号処理装置50は、励磁信号生成回路51、第1検波回路55、第2検波回路56及び演算機57を備える。励磁信号生成回路51は、ステータ側ロータリートランス30へ高周波(480kHz)の励磁信号(SIN信号)を出力するようになっている。第1検波回路55は、SIN信号検出コイル10から出力されるSIN信号を入力するようになっている。第2検波回路56は、COS信号検出コイル20から出力されるCOS信号を入力するようになっている。演算機57は、第1及び第2の検波回路55,56から出力されるSIN信号及びCOS信号をそれぞれ入力するようになっている。 【0022】 上記した信号処理装置50において、励磁信号発生回路51で励磁信号が発生することにより、ステータ側ロータリートランス30及びロータ側ロータリートランス41を介して、ロータ側の励磁コイル40に励磁信号が入力される。この励磁信号の電流により発生する磁束により、ステータ側のSIN信号検出コイル10及びCOS信号検出コイル20に起電力(SIN信号及びCOS信号)が発生する。SIN信号検出コイル10で発生した起電力(SIN信号)の振幅変動と、COS信号検出コイル20で発生した起電力(COS信号)の振幅変動とを解析することにより、センサロータ8の回転位置を算出することができる。すなわち、第1検波回路55は、SIN信号検出コイル10で発生するSIN信号から、励磁信号の高周波成分を除去する。一方、第2検波回路56は、COS信号検出コイル20で発生するCOS信号から、励磁信号の高周波成分を除去する。そして、演算機57は、第1検波回路55の出力信号と第2検波回路56の出力信号との振幅の比から、センサロータ8の現在の角度位置を算出し、その算出結果を角度データとして出力する。」 「【0079】 この発明は、モータやエンジン等の回転軸の回転角度の検出に利用することができる。」 「【図1】 」 「【図2】 」 上記記載事項及び上記図示内容を総合すれば、引用文献1には、以下の発明(以下、「引用発明」という。)が記載されていると認められる。 (符号a~d、kは本件補正発明1の分説に対応させて当審で付した。) [引用発明] 「a モータケース71と、モータケース71の開口部を覆うケースカバー72と、前記モータケース71に固定されたモータステータ73と、前記モータステータ73の内側に設けられたモータロータ74と、前記モータロータ74の中心に一体に設けられた回転軸としてのモータシャフト75と、前記モータケース71及び前記モータカバー72との間で前記モータシャフト75を回転可能に支持する一対の軸受76,77とを備えるモータ70の回転軸の回転角度の検出に利用される角度センサ9であって、前記ケースカバー72には、前記角度センサ9を構成するセンサステータ7が固定され、前記モータロータ74には、前記角度センサ9を構成するセンサロータ8が固定されており、 (【0017】、【0020】、【0079】、【図1】) b、c 前記角度センサ9は、前記センサステータ7に設けられるSIN信号検出コイル10、COS信号検出コイル20及びステータ側ロータリートランス30と、前記センサロータ8に設けられる励磁コイル40及びロータ側ロータリートランス41とを備えており、前記SIN信号検出コイル10と前記COS信号検出コイル20は、所定角度だけ位相をずらして配置されており、(【0021】、【図2】) d センサロータ側の前記励磁コイル40に励磁信号が入力されると、この励磁信号の電流により発生する磁束により、センサステータ側の前記SIN信号検出コイル10及び前記COS信号検出コイル20に起電力(SIN信号及びCOS信号)が発生し、励磁信号生成回路51、第1検波回路55、第2検波回路56及び演算機57を備えた信号処理装置50の前記第1検波回路55に前記SIN信号検出コイル10から出力されるSIN信号が入力され、前記第2検波回路56に前記COS信号検出コイル20から出力されるCOS信号が入力され、前記演算機57に前記第1及び第2の検波回路55,56から出力されるSIN信号及びCOS信号がそれぞれ入力され、前記演算機57が、前記センサロータ8の現在の角度位置を算出し、その算出結果を角度データとして出力することにより、前記モータの回転軸の回転角度を検出する、(【0021】~【0022】、【0079】、【図2】) k 前記信号処理装置50に接続された前記角度センサ9。 (【0022】、【0079】)」 イ 引用文献5 原査定の拒絶の理由において引用された特開2008―32561号公報(以下、「引用文献5」という。)には、図面とともに以下の技術事項(以下、「引用文献5記載事項」という。)が記載されていると認められる。 [引用文献5記載事項] 「転がり軸受20の内輪21側に配置された磁石2と、外輪22側に配置された回転センサ3とを備えた、転がり軸受20に組み込まれる回転検出装置1において(【0014】)、 前記磁石2の磁気を感知して回転角度の情報を出力する前記回転センサ3は(【0015】)、磁気センサ5を構成する複数の磁気センサ素子5aと、その磁気センサ素子5aの出力から前記磁石2の磁界強度を計測し、その計測値に基づき回転側部材である回転軸10の回転角度を検出する角度算出手段6と、領域内進入判定手段7と、信号出力回路8と、角度領域処理手段9とからなり(【0016】)、 前記角度算出手段6は回転角度θを演算し出力するものであり、 (【0019】) 前記領域内進入判定手段7は、前記角度算出手段6の検出角度θが予め設定された所定の角度領域に入っていることを判定する手段であり、角度領域設定メモリ11と比較回路12とからなり、(【0022】) 前記角度領域設定メモリ11には、複数の角度領域が設定されており、前記比較回路12は、前記角度算出手段6の検出角度θを、前記角度領域設定メモリ11に設定されている角度領域と比較して、指定されたチャンネルchに対応する信号出力をオンするものであり、(【0022】) 前記信号出力回路8は、前記領域内進入判定手段7の判定結果を出力し、 (【0022】) 前記角度領域処理手段9は、前記領域内進入判定手段7の設定角度領域を設定する手段であり、例えば通信回路からなり、外部からの設定が可能であって、前記角度領域設定メモリ11には予め初期値を与えておいて、前記角度領域処理手段9により設定角度領域を随時可変設定するものであり、 (【0022】) 前記回転検出装置1を、モータなどの回転装置から検出された回転角度によって回転装置の様々な処理を行う制御装置などに使用した場合、回転装置における回転体が所望の回転角度位置に達したタイミングを知らせる信号を容易に得ることができ、(【0023】) 得られる信号出力の位置やパターン、つまり角度領域設定メモリ11の内容は、例えば通信回路からなる角度領域処理手段9で変更することができ、 モータの電流切り替えタイミングを回転速度によって変化させる場合などにも対応できるようにしたこと。(【0023】)」 「【図1】 」 「【図7】 」 「【図8】 」 ウ 周知例 本願の出願前に公開された公開特許公報である特開2012-122789号公報には、図面とともに以下の記載がある(下線は当審で付した。)。 「【0024】 図4に示すように、前記磁気エンコーダ22および磁気センサ23と、磁気センサ23の出力から磁気エンコーダ22の磁極対22c内の位相を逓倍数Nに逓倍して逓倍パルスbを発生する逓倍手段24と、この逓倍手段24から生成される逓倍パルスbに基づき定められた倍率の回転パルスを出力するパルス出力手段25とで、車輪用軸受の内方部材2の回転つまり車輪の回転を検出する回転検出装置21が構成される。」 「【0029】 図4において、パルス出力手段25は、前記逓倍手段24から入力されて来る磁極対22c内の位相データである逓倍パルスbから定められた倍率の回転パルスを出力する手段である。逓倍手段24での逓倍数Nが例えば2倍であると、パルス出力手段25からは逓倍数Nそのままの倍率(×2)の回転パルスが出力される。つまり、磁気エンコーダ22の1磁極対22c内の位置(位相)を2個の回転パルスで検出する。この場合、磁気エンコーダ22の磁極対数を24(その例を図3(B)に示す)とすると、パルス出力手段25からは48個の回転パルスが出力される。この例では、磁極の磁束密度は磁極対数が48の場合(その例を図3(A)に示す)の約2.2倍となるので、保護カバー18のために磁気センサ23で検出する磁束密度が低下することはなく、しかも磁極対数の半減による検出精度の低下は逓倍手段24の逓倍数Nを2倍としていることで防止できる。 【0030】 なお、パルス出力手段25は、逓倍手段24の出力のほか、磁気センサ22の検出出力も入力することで、定められた倍率の回転パルスを出力するものとしても良い。また、パルス出力手段25から互いに倍率の異なる複数種類の回転パルスを出力するようにしても良い。また、同じ倍率の回転パルス信号として、互いに位相が90度異なるA相の回転パルスとB相の回転パルスとを、パルス出力手段25から個別に出力するようにしても良い。このように、同じ倍率の回転パルス信号として、互いに位相が90度異なるA相,B相の位相差信号を出力することで回転方向の検出が可能となり、車両の前進・後退を検出することができる。 【0031】 ここでは、前記パルス出力手段25において出力される回転パルスの倍率は2倍に固定されているが、図4に仮想線で示すように、倍率変更手段27を外部に設け、この倍率変更手段27からの指令により出力される回転パルスの倍率を変更できるようにしても良い。これにより、例えば使用中に車両走行速度の変化等による回転速度の変化に対応した倍率の回転パルスを出力させることができる。」 「【図4】 」 上記記載から、次の技術事項が本願の出願前に周知であったと認められる(この技術事項を、以下、「周知技術」という。) [周知技術] 「磁気エンコーダおよび磁気センサと、磁気センサの出力から磁気エンコーダの磁極対内の位相を逓倍数に逓倍して逓倍パルスを発生する逓倍手段と、この逓倍手段から生成される逓倍パルスに基づき定められた倍率の回転パルスを出力するパルス出力手段とで構成される回転検出装置において、倍率変更手段を外部に設け、この倍率変更手段からの指令により、出力される回転パルスの倍率を変更できるようにすること。」 (3)対比 本件補正発明1と引用発明とを対比する。 なお、見出しは(a)~(d)、(k)とし、本件補正発明1の分説に対応させている。 (a)引用発明の構成aの「センサロータ8」及び「センサステータ7」は、それぞれ本件補正発明1の構成Aの「ロータ」及び「ステータ」に相当する。 (b)引用発明の構成b、cの「前記センサロータ8に設けられる励磁コイル40」は、本件補正発明1の構成Bの「前記ロータに配設されたロータコイル(22)」に相当する。 (c)引用発明の構成b、cの「前記センサステータ7に設けられるSIN信号検出コイル10、COS信号検出コイル20」は、本件補正発明1の構成Cの「前記ステータに配設された検出コイル(21a,21b)」に相当する。 (d)引用発明の構成dの「センサロータ側の前記励磁コイル40に励磁信号が入力されると、この励磁信号の電流により」「磁束」が「発生」することは、本件補正発明1の構成Dの「前記ロータコイル(22)が励磁信号で励磁されること」に相当し、引用発明の構成dの「センサステータ側の前記SIN信号検出コイル10及び前記COS信号検出コイル20に」「発生」する「起電力(SIN信号及びCOS信号)」は、本件補正発明1の構成Dの「前記検出コイル(21a,21b)に誘起される検出信号」に相当する。 また、引用発明の構成dでは、「前記第1検波回路55に前記SIN信号検出コイル10から出力されるSIN信号が入力され、前記第2検波回路56に前記COS信号検出コイル20から出力されるCOS信号が入力され、前記演算機57に前記第1及び第2の検波回路55,56から出力されるSIN信号及びCOS信号がそれぞれ入力され、前記演算機57が、前記センサロータ8の現在の角度位置を算出し、その算出結果を角度データとして出力することにより、前記モータの回転軸の回転角度を検出」しているから、そのような「第1検波回路55、第2検波回路56及び演算機57を備えた信号処理装置50」は、本件補正発明1の構成Dの「前記検出コイル(21a,21b)に誘起される検出信号を処理し、前記ロータと前記ステータとの相対的な回転角度を検出する制御回路(17)」に相当する。 (k)引用発明の構成kの「前記信号処理装置50に接続された前記角度センサ9」は、本件補正発明1の構成Kの「回転検出装置(10)」に相当する。 上記(a)~(d)、(k)の対比により、本件補正発明1と引用発明とは、以下の一致点で一致し、以下の相違点1及び2で相違する。 [一致点] 「ロータ及びステータと、 前記ロータに配設されたロータコイルと、 前記ステータに配設された検出コイルと、 前記ロータコイルが励磁信号で励磁されることにより前記検出コイルに誘起される検出信号を処理し、前記ロータと前記ステータとの相対的な回転角度を検出する制御回路と、 を備えた回転検出装置。」 [相違点1] 本件補正発明1は、「外部機器とデータ通信を行うための通信手段(19)」(構成E)を備えており、「前記通信手段(19)は、ケーブルを介して前記外部機器に接続されて」(構成G)おり、「前記制御回路(17)は、前記検出信号に基づいて、予め設定された回転角度でオン・オフするスイッチ信号を出力する機能を有し」(構成H)、「前記外部機器により、前記通信手段(19)を介して前記スイッチ信号に係る前記回転角度の設定変更が可能に構成されている」(構成I)のに対して、引用発明は、そのような構成を備えていない点。 [相違点2] 本件補正発明1は、「パルスエンコーダとして機能する回路(23)」を備え(構成F)、「前記外部機器により、前記通信手段(19)を介して前記回路(23)が出力するパルス信号のパルスレートの設定変更も可能に構成されている」(構成J)のに対して、引用発明は、そのような構成を備えていない点。 (4)判断 ア 上記相違点1について (ア)上記引用文献5記載事項の「回転検出装置1」の「回転センサ3」では、「領域内進入判定手段7」の「比較回路12」が、「前記角度算出手段6の検出角度θを、前記角度領域設定メモリ11に設定されている角度領域と比較して」、「前記角度算出手段6の検出角度θが予め設定された所定の角度領域に入っていることを判定」し、「信号出力回路8」が、「前記領域内進入判定手段7の判定結果を出力」するものであり、「前記回転検出装置1を、モータなどの回転装置から検出された回転角度によって回転装置の様々な処理を行う制御装置などに使用した場合、回転装置における回転体が所望の回転角度位置に達したタイミングを知らせる信号を容易に得ることができ」るようにしている。 ここで、上記引用文献5記載事項の「検出角度θを演算」するために用いられた信号は、本件補正発明1の「検出信号」に相当し、上記引用文献5記載事項の「予め設定された所定の角度領域」を規定する角度は、本件補正発明1の「予め設定された回転角度」に相当する。 また、「信号出力回路8」が「出力」する「前記領域内進入判定手段7の判定結果」は、「回転装置における回転体が所望の回転角度位置に達したタイミングを知らせる信号」として利用されるから、本件補正発明1の「予め設定された回転角度でオン・オフするスイッチ信号」に相当する。 そうすると、上記引用文献5記載事項の「領域内進入判定手段7」及び「信号出力回路8」は、本件補正発明1の構成Hの「前記検出信号に基づいて、予め設定された回転角度でオン・オフするスイッチ信号を出力する機能を有」する「制御回路(17)」に相当する。 (イ)上記引用文献5記載事項の「角度領域処理手段9」は、「前記領域内進入判定手段7の設定角度領域を設定する手段であり、例えば通信回路からなり、外部からの設定が可能」であるから、本件補正発明1の構成Eの「外部機器とデータ通信を行うための通信手段(19)」に相当する。 (ウ)また、上記引用文献5記載事項において、「通信回路」としての「角度領域処理手段9」により「外部からの設定」を行い、「前記角度領域設定メモリ11には予め初期値を与えておいて、設定角度領域を随時可変設定する」ことは、本件補正発明1の構成Iの「前記外部機器により、前記通信手段(19)を介して前記スイッチ信号に係る前記回転角度の設定変更が可能に構成されている」ことに相当する。 (エ)さらに、上記引用文献5記載事項において、「通信回路」としての「角度領域処理手段9」により「外部からの設定」を行う場合に、「外部」に設けられた「設定」のための機器と、「通信回路」としての「角度領域処理手段9」とを接続する手段として、本件補正発明1の構成Gのように「ケーブル」を用いることは、広く知られた慣用技術にすぎない。 (オ)そして、引用発明と上記引用文献5記載事項とは、ともに回転軸の回転角度を検出する回転検出装置である点で共通するから、上記(ア)~(エ)を踏まえ、上記引用文献5記載事項及び上記慣用技術を引用発明に適用することにより、上記相違点1に係る本件補正発明の構成E、G、H及びIとすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 イ 上記相違点2について 上記(2)のウにおいて述べたとおり、「磁気エンコーダおよび磁気センサと、磁気センサの出力から磁気エンコーダの磁極対内の位相を逓倍数に逓倍して逓倍パルスを発生する逓倍手段と、この逓倍手段から生成される逓倍パルスに基づき定められた倍率の回転パルスを出力するパルス出力手段とで構成される回転検出装置において、倍率変更手段を外部に設け、この倍率変更手段からの指令により、出力される回転パルスの倍率を変更できるようにすること。」は、本願の出願前に周知であったと認められる。 そして、回転検出装置が、その外部に設けられた回転パルス倍率変更手段からの指令を、どのような手段を介して受け取るようにすべきかは、回転検出装置の内部の回路構成や全体の大きさ等を考慮して、当業者が適宜なし得た設計事項にすぎないから、引用発明に上記周知技術を適用して、本件補正発明1の構成Fのように、パルスエンコーダとして機能する回路を設け、構成Jのように、外部機器により、前記通信手段を介して前記回路が出力するパルス信号のパルスレートの設定変更も可能にすることは、当業者が容易になし得たことである。 ウ 請求人の主張について 請求人は、審判請求書において、 「(3-3)本願が特許されるべき理由 本願の新請求項1に係る発明(以下、本願発明1と称する。)および本願の新請求項2に係る発明(以下、本願発明2と称する。)は、以下の特徴点(1),(2)を有している。 ・特徴点(1):パルスエンコーダとして機能する回路(23)を備える点・特徴点(2):その回路(23)が出力するパルス信号のパルスレートの設定変更も、外部機器により、通信手段(19)を介して可能に構成されている点 このような特徴点(1),(2)を有する本願発明1,2によれば、パルスエンコーダとして機能する回路が出力するパルス信号のパルスレートを適宜変更することで、ステータに対するロータの回転を一層精度良く制御することができる。そして、そのパルスレートの変更は、外部機器からケーブルという有体物からなる通信手段を介して行うことができるから、通信の信頼性を格段に高めることができ、パルスレートの設定変更、ひいては、ロータの回転制御を一層精度良く行うことができる。 これに対して、引用文献1-7は、何れも、本願発明の特徴点(1),(2)について、何ら開示も示唆もしていない。よって、これら引用文献1-7から出発して本願発明1,2に容易に到達できるとする論理付けを成立させることは困難である。 以上の通り、本願発明1,2は、引用文献1-7に基づいて容易に想到することができる発明ではない。よって、本願発明1,2および本願発明1,2と従属関係にある本願の請求項3,4に係る発明は、特許を受けることができる発明である。」と主張している。 しかしながら、上記イにおいて検討したとおり、回転パルスを出力するパルス出力手段を備えた回転検出装置の外部に回転パルス倍率変更手段を設けることは周知技術であり、外部に設けられた回転パルス倍率変更手段からの指令を、どのような手段を介して受け取るようにすべきかは、当業者が適宜なし得た設計事項にすぎない。 そして、上記相違点1及び2を総合的に勘案しても、本件補正発明1の奏する効果は、引用発明、上記引用文献5記載事項、慣用技術及び周知技術から当業者が予測できる範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。 したがって、請求人の上記主張を採用することはできない。 エ 上記ア~ウにより、本件補正発明1は、引用発明、上記引用文献5記載事項、慣用技術及び周知技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により、特許出願の際独立して特許を受けることができない。 (5)サポート要件違反 本件補正発明1については、特許請求の範囲の記載が以下に述べる点でいわゆるサポート要件を満たさないから、特許出願の際独立して特許を受けることができない。 ア 本件補正発明1は、構成Fとして「パルスエンコーダとして機能する回路(23)」を備え、構成Hとして「前記制御回路(17)は、前記検出信号に基づいて、予め設定された回転角度でオン・オフするスイッチ信号を出力する機能を有し、」としており、パルスエンコーダーとして機能する回路を「回路(23)」とし、スイッチ信号を出力する機能を有する回路を「制御回路(17)」として規定しているところ、「回路(23)」と「制御回路(17)」との関係を何ら規定していないから、本件補正発明1には、パルスエンコーダーとしての機能とスイッチ信号を出力する機能とを兼ね備えた回路のみならず、各機能をそれぞれ別々の回路で行うようなものも含まれることになる。 イ しかしながら、本願の発明の詳細な説明には、 「【0017】 前記接点出力回路23は、その実装スペースや必要に応じて接点数が適宜設定されており、例えばオン・オフといった2値化された信号を出力する電子カムとしての機能を有し、前記コントローラ17とともに制御回路を構成する。(以下省略)」 「【0019】 この点、回転検出装置10は、センサ部、コントローラ17、接点出力回路23等が搭載されており、電子カムの機能を含む種々の機能を備える。また、コントローラ17としてFPGAだけでなく、専用ゲートアレイを適用することができ、これにより電子カムのオン・オフ制御を行うことができる。更に、詳しくは後述するように、励磁信号を、100KHz~5MHzといった高周波数に設定することで、データの更新時間つまり前記遅延時間を例えば10μs以内の設定にすることも可能となり、電子カムの高速応答の要求に応えることができる。尚、接点出力回路23は、後述するパルスエンコーダとしての機能を持つ構成としてもよい。」 「【0078】 <パルスエンコーダ機能> 回転検出装置10における接点出力回路23は、前述した電子カム機能や制限速度検出機能の他、アブソリュートデータを利用してパルスエンコーダとしての機能を持たせることができる。パルスエンコーダは、接点出力回路23にてA相、B相、Z相のパルス信号を出力するものである。これらの出力のうち、Z相は1回転毎に出力される基準位置を示すパルスであり、以下ではA相及びB相のパルスの生成方法を概説する。」 と記載されており(下線は当審が付した。)、これらの記載からすると、「接点出力回路23」がパルスエンコーダーとして機能するとともに、スイッチ信号を出力する機能を有すると解される。 ウ そうすると、パルスエンコーダーとしての機能とスイッチ信号を出力する機能とを兼ね備えた回路のみならず、各機能をそれぞれ別々の回路で行うようなものも含む本件補正発明1は、発明の詳細な説明に記載した範囲を超えて特許を請求することになるから、本件補正発明1は、発明の詳細な説明に記載されたものではない。 エ よって、本願は、特許請求の範囲の記載が上述した点で、特許法第36条第6項第1号に規定する要件を満たさないから、本件補正発明1は、特許出願の際独立して特許を受けることができない。 3 本件補正についてのむすび 以上のとおりであるから、本件補正は、同法第17条の2第6項において準用する同法第126条第7項の規定に違反するので、同法第159条第1項において読み替えて準用する同法第53条第1項の規定により却下すべきものである。 よって、上記補正の却下の決定の結論のとおり決定する。 第3 本願発明について 1 本願発明 本件補正は、上記第2において述べたとおり却下されたので、本願の請求項1~4に係る発明(以下、それぞれ「本願発明1」~「本願発明4」という。)は、平成30年12月20日に提出された手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1~4に記載された事項により特定されるとおりのものであるところ、そのうち、本願発明1は次のとおりである。 (発明特定事項が、本件補正発明1と同じものについては、同じ符号A~C、E、G、Kを用い、異なるものについては、符号D’、H’、I’を用いている。) [本願発明1] 「A ロータ及びステータと、 B 前記ロータに配設されたロータコイル(22)と、 C 前記ステータに配設された検出コイル(21a,21b)と、 D’ 前記ロータコイル(22)が励磁信号で励磁されることにより前記検出コイル(21a,21b)に誘起される検出信号を処理し、前記ロータと前記ステータとの相対的な回転角度を検出する制御回路(17,23)と、 E 外部機器とデータ通信を行うための通信手段(19)と、 を備え、 G 前記通信手段(19)は、ケーブルを介して前記外部機器に接続されており、 H’ 前記制御回路(17,23)は、前記検出信号に基づいて、予め設定された回転角度でオン・オフするスイッチ信号を出力する機能を有し、 I’ 前記外部機器により、前記通信手段(19)を介して前記スイッチ信号に係る前記回転角度の設定変更が可能に構成されていること K を特徴とする回転検出装置(10)。」 2 原査定の拒絶の理由の概要 原査定の拒絶の理由のうち、本願発明1についての理由は、 本願発明1は、下記の引用文献1~2、5~7に記載された発明に基いて、その出願前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法第29条第2項の規定により特許を受けることができない。 記 引用文献1:特開2013-83485号公報 引用文献2:特開平2-66602号公報 引用文献5:特開2008-32561号公報 引用文献6:特開2001-273582号公報(周知技術を示す文献) 引用文献7:特開2004-280282号公報(周知技術を示す文献) というものである。 3 引用文献 上記引用文献1及び上記引用文献5は、それぞれ、「第2 本件補正についての補正の却下の決定」の「[理由]」「2 補正の適否」「(2)引用文献」において引用した引用文献1及び引用文献5であり、上記引用文献1には、上記「(2)引用文献」「ア 引用文献1」において認定したとおりの「引用発明」が記載されていると認められ、上記引用文献5には、上記「(2)引用文献」「イ 引用文献5」において認定したとおりの「引用文献5記載事項」が記載されていると認められる。 4 本願発明1についての対比・判断 (1)対比 ア 本願発明1は、本件補正発明1の構成F及び構成Jを省き、構成D’、H’については、「制御回路」が回路17と回路23を含むことを示すために「制御回路(17,23)」としたものである。また、構成I’は、構成Jを省いたことに伴って「とともに」という文言をなくしたものであるから、本件補正発明1の構成Iと実質的に変わりはない。 イ 本願発明1と引用発明と対比すると、本願発明1の構成A~C、Kについては、「第2 本件補正についての補正の却下の決定」の「[理由]」「2 補正の適否」「(3)対比」において検討した内容(a)~(c)、(k)が同様に当てはまる。 ウ 本願発明の構成D’については、本件補正発明1について述べた対比(d)の内容を踏まえると、引用発明の構成dの「第1検波回路55、第2検波回路56及び演算機57を備えた信号処理装置50」は、本願発明1の構成D’の「前記検出コイル(21a,21b)に誘起される検出信号を処理し、前記ロータと前記ステータとの相対的な回転角度を検出する制御回路(17,23)」に相当する。 エ そうすると、本願発明1と引用発明とは、上記一致点において一致し、以下の相違点1’において相違する。 [相違点1’] 本願発明1は、「外部機器とデータ通信を行うための通信手段(19)」(構成E)を備えており、「前記通信手段(19)は、ケーブルを介して前記外部機器に接続されて」(構成G)おり、「前記制御回路(17,23)は、前記検出信号に基づいて、予め設定された回転角度でオン・オフするスイッチ信号を出力する機能を有し」(構成H’)、「前記外部機器により、前記通信手段(19)を介して前記スイッチ信号に係る前記回転角度の設定変更が可能に構成されている」(構成I’)いるのに対して、引用発明は、そのような構成を備えていない点。 (2)判断 上記相違点1’を検討するにあたっては、「第2 本件補正についての補正の却下の決定」の「[理由]」「2 補正の適否」「(4)判断」「ア 上記相違点1について」で判断した内容が同様に当てはまるから、引用発明に上記引用文献5記載事項及び慣用技術を適用して、上記相違点1’に係る本願発明1の構成E、G、H’、I’とすることは、当業者が容易に想到し得たことである。 そして、本願発明1の奏する効果は、引用発明、上記引用文献5記載事項及び慣用技術から当業者が予測できる範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。 したがって、本願発明1は、引用発明、上記引用文献5記載事項及び慣用技術に基づいて当業者が容易に発明をすることができたものである。 第4 むすび 以上のとおりであるから、本願発明1は、特許法第29条第2項の規定により、特許を受けることができない。 したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-006030

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