特許拒絶査定不服審判
2019-005814
軽質炭酸カルシウムの組成物、その製造方法、及び、その使用
- 審判番号
- 2019-005814
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-520559
- 請求日
- 2019年05月07日
- 審決日
- 2020年09月15日
- 公報発行日
- 2020年11月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】エフペー ピグメンツ オイ
- 【請求人代理人】杉村 憲司
- 【請求人代理人】杉村 光嗣
- 【請求人代理人】加藤 正樹
- 審判長/審判官
- 審判長 蔵野 雅昭
- 審判官 古妻 泰一
- 審判官 瀬下 浩一
- 分類
- P18 .536-WYF(C09D) / P18 .537-WYF(C09D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2016-520559「軽質炭酸カルシウムの組成物、その製造方法、及び、その使用」拒絶査定不服審判事件〔平成26年12月24日国際公開、WO2014/202836、平成28年 9月29日国内公表、特表2016-530346、請求項の数(3)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年 6月19日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年 6月20日 (FI)フィンランド共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~3に係る発明は、令和2年5月15日付けの手続補正書により特許請求の範囲の請求項に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
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2019-005814