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特許拒絶査定不服審判

2019-004851

ディスプレイ支持装置

審判番号
2019-004851
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-077539
請求日
2019年04月11日
審決日
2020年06月01日
公報発行日
2020年07月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】サウスコ,インコーポレイティド
  • 【請求人代理人】青木 篤
  • 【請求人代理人】三橋 真二
  • 【請求人代理人】鶴田 準一
  • 【請求人代理人】南山 知広
  • 【請求人代理人】渡辺 陽一
  • 【請求人代理人】胡田 尚則
審判長/審判官
  • 審判長 小林 紀史
  • 審判官 濱野 隆
  • 審判官 中澤 真吾
分類
P18 .121-WYF(G09F) / P18 .537-WYF(G09F)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-77539号「ディスプレイ支持装置」拒絶査定不服審判事件〔平成28年9月1日出願公開、特開2016-157132号、請求項の数(23)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、平成28年4月7日(遡及出願 平成23年7月8日、パリ条約による優先権主張 2010年7月8、9及び12日 いずれも(US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1~23に係る発明は、令和2年4月7日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2019-004851

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