特許拒絶査定不服審判
2019-004826
ヒートパイプ及び箔、発泡体又は他の多孔性媒体と共に相変化材料を使用したエネルギー貯蔵並びに熱管理
- 審判番号
- 2019-004826
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-172939外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年04月10日
- 審決日
- 2020年05月29日
- 公報発行日
- 2020年07月31日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ・ボーイング・カンパニー
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 【請求人】ザ・ユニバ-シティ・オブ・コネチカット
- 【請求人代理人】園田・小林特許業務法人
- 分類
- P18 .537-WYF(F28D) / P18 .121-WYF(F28D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2014-172939号「ヒートパイプ及び箔、発泡体又は他の多孔性媒体と共に相変化材料を使用したエネルギー貯蔵並びに熱管理」拒絶査定不服審判事件〔平成27年3月23日出願公開、特開2015-55470号、請求項の数(7)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年8月27日(パリ条約による優先権主張 2013年9月13日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1ないし7に係る発明は、令和2年4月15日の手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし7に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-004826