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商標拒絶査定不服審判

2019-004762

アッシュモア

審判番号
2019-004762
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-156828
請求日
2019年04月10日
審決日
2019年07月09日
公報発行日
2019年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】艾貝斯納米科技(上海)有限公司
  • 【請求人代理人】金子 宏
審判長/審判官
  • 審判長 木村 一弘
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 瀬戸 俊晶
分類
T18 .91 -WY (W24)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-156828拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「Ashmore」の欧文字を標準文字で表してなり、第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年11月28日に登録出願されたものである。 そして、その指定商品は、当審における同31年4月10日受付の手続補正書により、第24類「ベッドカバー,旅行用ひざ掛け,シーツ(織物),ベッド用リネン製品,ベッド用毛布,毛布,掛け布団カバー,綿毛布,フランネル生地,ジャージー生地,捺染した更沙布地,シーツ,家具用カバー,ベッドの織物製天蓋」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 原査定において、本願は、政令で定める商品及び役務の区分第24類に属さない商品を包含しているから、商標法第6条第2項の要件を具備していない旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は、その指定商品が前記1のとおり補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。 その結果、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備するものとなった。 したがって、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2019-004762

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