商標拒絶査定不服審判
2019-004762
アッシュモア
- 審判番号
- 2019-004762
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-156828
- 請求日
- 2019年04月10日
- 審決日
- 2019年07月09日
- 公報発行日
- 2019年08月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】艾貝斯納米科技(上海)有限公司
- 【請求人代理人】金子 宏
- 審判長/審判官
- 審判長 木村 一弘
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 瀬戸 俊晶
- 分類
- T18 .91 -WY (W24)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法6条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第2項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-156828拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「Ashmore」の欧文字を標準文字で表してなり、第24類に属する願書記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年11月28日に登録出願されたものである。
そして、その指定商品は、当審における同31年4月10日受付の手続補正書により、第24類「ベッドカバー,旅行用ひざ掛け,シーツ(織物),ベッド用リネン製品,ベッド用毛布,毛布,掛け布団カバー,綿毛布,フランネル生地,ジャージー生地,捺染した更沙布地,シーツ,家具用カバー,ベッドの織物製天蓋」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由
原査定において、本願は、政令で定める商品及び役務の区分第24類に属さない商品を包含しているから、商標法第6条第2項の要件を具備していない旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願は、その指定商品が前記1のとおり補正された結果、政令で定める商品及び役務の区分に従ったものとなった。
その結果、本願は、商標法第6条第2項の要件を具備するものとなった。
したがって、本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-004762