特許拒絶査定不服審判
2019-004631
直播栽培用種子の金属コーティング材
- 審判番号
- 2019-004631
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-103249
- 請求日
- 2019年04月08日
- 審決日
- 2020年09月23日
- 公報発行日
- 2020年11月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】DOWAエレクトロニクス株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人R&C
- 【請求人】DOWA IPクリエイション株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人R&C
- 【請求人】株式会社クボタ
- 【請求人代理人】特許業務法人R&C
- 審判長/審判官
- 審判長 秋田 将行
- 審判官 住田 秀弘
- 審判官 西田 秀彦
- 分類
- P18 .121-WYF(A01C) / P18 .113-WYF(A01C) / P18 .547-WYF(A01C)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017-103249「直播栽培用種子の金属コーティング材」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 9月21日出願公開、特開2017-163997、請求項の数(15)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成24年 2月 9日(優先権主張 平成23年 2月10日)を国際出願日とした特願2012-513402号の一部を平成27年11月 2日に新たな特許出願とした特願2015-216002号の一部をさらに平成29年 5月25日に新たな特許出願としたものであって、その請求項1ないし15に係る発明は、令和 2年 4月13日付け手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし15に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審より通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-004631