特許拒絶査定不服審判
2019-003471
間葉系幹細胞による肺動脈性高血圧症の処置
- 審判番号
- 2019-003471
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-525508外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年03月13日
- 審決日
- 2021年05月11日
- 公報発行日
- 2021年07月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ユナイテッド セラピューティクス コーポレイション
- 【請求人代理人】小林 浩
- 【請求人代理人】大森 規雄
- 【請求人代理人】吉光 真紀
- 【請求人代理人】鈴木 康仁
- 分類
- P18 .121-WYF(A61K) / P18 .536-WYF(A61K) / P18 .537-WYF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2015-525508「間葉系幹細胞による肺動脈性高血圧症の処置」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 2月 6日国際公開、WO2014/022373、平成27年 8月24日国内公表、特表2015-524437、請求項の数(8)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年(平成25年)7月30日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2012年8月1日(US)アメリカ合衆国 2013年1月9日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特許出願であって、その請求項1-8に係る発明は、令和3年2月24日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-8に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-003471