特許拒絶査定不服審判
2019-003196
中空糸条物搬送用ロール、中空糸条物の製造方法、中空糸膜シート状物の製造方法及び製造装置
- 審判番号
- 2019-003196
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2014-503889外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年03月06日
- 審決日
- 2020年02月17日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】三菱ケミカル株式会社
- 【請求人代理人】田▲崎▼ 聡
- 【請求人代理人】伏見 俊介
- 【請求人代理人】大浪 一徳
- 分類
- P18 .121-WYF(B65H) / P18 .537-WYF(B65H)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2014-503889「中空糸条物搬送用ロール、中空糸条物の製造方法、中空糸膜シート状物の製造方法及び製造装置」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 7月 3日国際公開、WO2014/104124、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成25年12月25日(優先権主張 平成24年12月26日)の出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和2年1月15日付けの手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-003196