商標拒絶査定不服審判
2019-003108
ツケテナイミタイナブラ、ツケテナイミタイナ
- 審判番号
- 2019-003108
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-082397
- 請求日
- 2019年03月05日
- 審決日
- 2020年01月07日
- 公報発行日
- 2020年04月24日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】株式会社ワコール
- 【請求人代理人】特許業務法人三枝国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 木村 一弘
- 審判官 板谷 玲子
- 審判官 黒磯 裕子
- 分類
- T18 .16 -Z (W25)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法3条1項6号
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第3条第1項第6号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-82397拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、「つけてないみたいなブラ」の文字を標準文字で表してなり、第25類「ブラジャー」を指定商品として、平成29年6月21日に登録出願されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、『つけてないみたいなブラ』の文字を標準文字で表してなり、本願指定商品との関係においては、構成文字全体として、『着用していないようなブラジャー』ほどの意味合いが容易に生じるものである。そして、本願指定商品を扱う業界において、着心地のよい商品に対し、例えば『着けてないみたい』、『着けていないような』等の語が使用されている実情が認められる。そうすると、本願商標をその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識として認識するというよりはむしろ、それらの商品に係る宣伝文句と認識するにとどまり、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標である。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審における審尋及び請求人の回答
審判長は、請求人に対し、別掲に係る証拠を示して、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当する旨の審尋を発し意見を求めたが、請求人からは、何ら応答がなかった。
4 当審の判断
(1)本願商標の商標法第3条第1項第6号該当性について
本願商標は、前記1のとおり、「つけてないみたいなブラ」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成中、「つけてないみたいな」の文字は、指定商品「ブラジャー」との関係から、「身につけてないみたいな」程の意味合いを容易に認識させるものであり、「ブラ」の文字は、「ブラジャーの略」(株式会社岩波書店 広辞苑第六版)を意味する語であって、本願の指定商品を略語で表したものといえる。
そうすると、本願商標が「ブラジャー」に使用される場合、これに接する取引者、需要者は、これより「身につけていないようなブラジャー」の意味合いを容易に理解、認識するものと認めるのが相当である。
そして、実際に、原審で示した証拠及び当審で示した証拠(別掲参照)のように、本願の指定商品を取り扱う業界において、当該商品「ブラジャー」について、身につけていないような特性(着心地等)の商品であることを訴求するために、「着けてないみたいな」、「付けてないみたいな」、「つけてないみたいな」、「つけてないみたい」、及び「着けてないみたい」などと表示して販売している事実も認められる。
以上を踏まえると、本願商標をその指定商品「ブラジャー」について使用するときは、これに接する取引者、需要者は、その構成文字の意味合い、指定商品を取り扱う業界の宣伝広告における「つけてないみたいな」と同様の語の使用に関する取引の実情からすれば、本願商標を「身につけてないみたいなブラジャー」程度の意味合いを表したものと容易に認識、理解し、単に商品の特性を説明した宣伝広告としてのみ認識、理解するというべきである。
したがって、本願商標は、自他商品の識別標識としての機能を持たない、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標というべきであり、商標法第3条第1項第6号に該当する。
(2)請求人の主張について
請求人は、「つけていないような」といった記述的な表現ではなく、あえて、「つけてないみたいな」との文字を選択しているのは、柔らかなイメージを与える造語のように理解できるものであり、十分に特徴ある商標として理解される旨主張している。
しかしながら、「つけていないような」の語も「つけてないみたいな」の語もその意味合いに違いがあるものではなく、また、「つけてないみたい」等の語が、実際に、指定商品を取り扱う業界の宣伝広告において、身につけていないような特性(着心地等)の商品であることを訴求するために使用されているものであるから、請求人の主張は採用できない。
(3)まとめ
以上のとおり、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当し、登録することができない。
よって、結論のとおり審決する。
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