特許拒絶査定不服審判
2019-002916
抗血栓性材料、抗血栓性物品、抗菌性材料、抗菌性物品、及び、物品表面の大腸菌の増殖を阻害する方法
- 審判番号
- 2019-002916
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2015-552507
- 請求日
- 2019年03月04日
- 審決日
- 2020年10月20日
- 公報発行日
- 2020年12月25日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】国立大学法人 奈良先端科学技術大学院大学
- 【請求人代理人】特許業務法人 安富国際特許事務所
- 【請求人】ダイキン工業株式会社
- 【請求人代理人】特許業務法人 安富国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 滝口 尚良
- 審判官 渕野 留香
- 審判官 前田 佳与子
- 分類
- P18 .113-WYF(A61L) / P18 .121-WYF(A61L) / P18 .537-WYF(A61L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2015-552507「抗血栓性材料、抗血栓性物品、抗菌性材料、抗菌性物品、及び、物品表面の大腸菌の増殖を阻害する方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 6月18日国際公開、WO2015/087966、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成26年12月11日(優先権主張 平成25年12月12日、日本国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1-6に係る発明は、令和2年7月6日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1-6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審における拒絶理由を検討しても、それらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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