特許拒絶査定不服審判
2019-002181
複合シンチレーション結晶、複合シンチレーション検出器及び放射線検出装置
- 審判番号
- 2019-002181
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-538386
- 請求日
- 2019年02月18日
- 審決日
- 2021年02月26日
- 公報発行日
- 2021年04月30日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】▲蘇▼州瑞派▲寧▼科技有限公司
- 【請求人代理人】村山 靖彦
- 【請求人代理人】実広 信哉
- 【請求人代理人】阿部 達彦
- 審判長/審判官
- 審判長 井上 博之
- 審判官 松川 直樹
- 審判官 山村 浩
- 分類
- P18 .536-WYF(G01T) / P18 .537-WYF(G01T)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2017-538386号「複合シンチレーション結晶、複合シンチレーション検出器及び放射線検出装置」拒絶査定不服審判事件〔平成28年8月 4日国際公開、WO2016/119527号、平成30年3月29日国内公表、特表2018-508763号、請求項の数(28)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成27年12月9日(パリ条約による優先権主張 2015年 1月26日 (CN)中華人民共和国)の出願であって、その請求項1ないし28に係る発明は、平成30年10月26日になされた手続補正により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし28に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審における拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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