特許拒絶査定不服審判
2019-001958
損失性環境における無線エネルギー伝達
- 審判番号
- 2019-001958
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-095768外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年02月12日
- 審決日
- 2020年09月25日
- 公報発行日
- 2020年11月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 分類
- P18 .121-WYF(H02J) / P18 .537-WYF(H02J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017- 95768「損失性環境における無線エネルギー伝達」拒絶査定不服審判事件〔平成29年11月 9日出願公開、特開2017-201880、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成29年 5月12日(遡及出願平成22年 2月13日パリ条約による優先権主張 2009年 9月25日 (US)アメリカ合衆国 2009年 2月13日 (US)アメリカ合衆国 2009年 6月 1日 (US)アメリカ合衆国 2009年12月16日 (US)アメリカ合衆国 2009年 4月29日 (US)アメリカ合衆国 2009年12月28日 (US)アメリカ合衆国 2009年 4月14日 (US)アメリカ合衆国 2009年 3月 2日 (US)アメリカ合衆国 2009年 4月24日 (US)アメリカ合衆国 2009年 5月15日 (US)アメリカ合衆国 2009年 3月26日 (US)アメリカ合衆国)の出願であって、その請求項1ないし19に係る発明は、特許請求の範囲の請求項1ないし19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2019-001958