特許拒絶査定不服審判
2019-001813
漏出性または損傷を受けたタイトジャンクションの処置および細胞外マトリクスの増強
- 審判番号
- 2019-001813
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2017-043479外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2019年02月08日
- 審決日
- 2020年09月28日
- 公報発行日
- 2021年04月30日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】アーチ・バイオサージェリー・インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人川口國際特許事務所
- 分類
- P18 .536-WZF(A61K) / P18 .537-WZF(A61K)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2017- 43479「漏出性または損傷を受けたタイトジャンクションの処置および細胞外マトリクスの増強」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 6月15日出願公開、特開2017-105833〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
文字
【理 由】
本願は、平成20年 3月14日(パリ条約による優先権主張 2007年 3月14日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする特願2009-553828号の一部を、平成25年 6月25日に出願した特願2013-133118号のさらに一部を、平成26年11月10日に出願した特願2014-227726号のさらに一部を、平成29年 3月 8日に新たな出願としたものであって、その請求項1~12に係る発明は、平成30年 4月19日受付の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~12に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和 2年 4月30日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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