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商標拒絶査定不服審判

2019-001785

ビイピイ

審判番号
2019-001785
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-129694
請求日
2019年01月23日
審決日
2019年06月25日
公報発行日
2019年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】株式会社ブライダル・プロデュース
  • 【請求人代理人】会田 恒司
審判長/審判官
  • 審判長 小出 浩子
  • 審判官 山田 啓之
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .15 -WY (W36414345)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項5号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第5号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-129694拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第36類「生命保険契約の締結の媒介,損害保険契約の締結の代理」,第41類「パーティの企画・運営又は開催」,第43類「飲食物の提供,宿泊施設の提供」及び第45類「婚礼(結婚披露を含む。)のための施設の提供,結婚式・結婚披露宴の企画・運営又は開催,宴会用施設の提供」を指定役務として,平成29年9月15日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由(要旨) 本願商標は,「BP」の文字を横書きしてなるところ,欧文字2字からなるもので,未だ特殊な態様とまではいえないことから,これのみでは自他役務の識別標識としての機能を果たさない文字であり,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章に該当する。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。 3 当審の判断 本願商標は,別掲のとおり,「B」及び「P」の欧文字を並列して表し,その構成中の各欧文字の左側縦線部は,上下の先端には左右に小さく突起部分を有し,その右側部分とはわずかに間隔を空けて配置されているところ,その構成から「BP」の欧文字を横並びに表してなると認識されるとともに,当該欧文字の左側縦線部は,セリフ体の欧文字「I」を表したことを連想,想起させるような構成上の特徴を備えることから,構成全体としては欧文字2字を一種の図案化した書体で表してなる商標と認識,理解させるものである。 そうすると,本願商標は,役務の記号,符号を取引上普通に使用されているような書体又は態様で表したものでもなく,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標ということはできない。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項第5号に該当するとして,本願を拒絶した原査定は,取消を免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2019-001785

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