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商標異議申立

2018-900396

ジイエムワン、ジイエム

審判番号
2018-900396
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2018-002446
登録番号
商標登録第6088463号(T6088463)
請求日
2018年12月27日
審決日
2020年02月13日
公報発行日
2020年03月27日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】エヌ・ティ・ティ・コミュニケーションズ株式会社
  • 【権利者代理人】蔵田 昌俊
  • 【権利者代理人】小出 俊實
  • 【権利者代理人】幡 茂良
  • 【異議申立人】GMOインターネット 株式会社
  • 【異議申立人代理人】宮口 聡
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 冨澤 美加
  • 審判官 鈴木 雅也
分類
T1651.261-Y (W35373842) / T1651.262-Y (W35373842) / T1651.263-Y (W35373842) / T1651.271-Y (W35373842) / T1651.25 -Y (W35373842) / T1651.23 -Y (W35373842)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項8号商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第8号、商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第10号、商標法第4条第1項第15号、商標法第4条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6088463号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第6088463号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第6088463号商標(以下「本件商標」という。)は、「GMOne」の欧文字を標準文字で表してなり、平成30年1月10日に登録出願、第35類「電子計算機によるデータファイルの管理,コンピュータデータベースへの情報構築及び情報編集並びにこれらに関するコンサルティング,コンピュータシステムの操作に関する運行管理,電子計算機システムの運用による事業の管理及びそれに関するコンサルティング」、第37類「コンピュータの設置工事及び保守,コンピュータネットワーク配線工事,建築設備の運転状況の監視,電子応用機械器具の修理又は保守,電気通信機械器具の修理又は保守」、第38類「インターネットによる通信,その他の電気通信(「放送」を除く。),インターネットその他の通信ネットワークへの接続の提供,電子データの伝送交換,電気通信に関する情報の提供」及び第42類「電子計算機のプログラムの設計・作成又は保守,通信ネットワークシステムの設計・企画・環境設定及び機能の拡張・追加,コンピュータシステムの遠隔監視,コンピュータシステムに関するコンサルティング,電子計算機・自動車その他その用途に応じて的確な操作をするためには高度の専門的な知識・技術又は経験を必要とする機械の性能・操作方法等に関する紹介及び説明,インターネットサーバの記憶領域の貸与,コンピュータプログラムの提供,電子計算機の貸与」を指定役務として、同年9月3日に登録査定、同年10月12日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が本件登録異議の申立てにおいて引用する商標は、以下の3件であり、いずれも、現に有効に存続しているものである(以下、これら3件の商標をまとめていうときは「引用商標」という。)。 (1)登録第4690668号商標(以下「引用商標1」という。)は、「GMO」の欧文字と「ジーエムオー」の片仮名を上下二段に書してなり、平成13年1月26日に登録出願、第9類、第16類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同15年7月11日に設定登録され、その後、同25年10月1日に商標権存続期間の更新登録がされたものである。 (2)登録第5734937号商標(以下「引用商標2」という。)は、「GMO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成25年12月27日に登録出願、第9類、第25類、第28類、第33類、第35類、第36類、第37類、第39類、第40類、第41類、第42類、第43類、第44類及び第45類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同27年1月23日に設定登録されたものである。 (3)登録第5780885号商標(以下「引用商標3」という。)は、「GMO」の欧文字を標準文字で表してなり、平成27年2月13日に登録出願、第35類及び第41類に属する商標登録原簿に記載のとおりの役務を指定役務として、同年7月24日に設定登録されたものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号及び同第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第72号証を提出した。 (1)引用商標の周知性について 申立人は、1991年(平成3年)5月に創業、企業理念として「すべての人にインターネット」を掲げ、インターネットインフラ事業を中心として、インターネット広告・メディア事業、インターネット金融事業、仮想通貨事業など、多岐に渡る事業を展開する企業である。申立人のグループ会社は、2018年(平成30年)9月時点で113社、2017年度(平成29年度)の連結売上高は、1,542億円であり、日本を代表する大手インターネットグループの1つである(甲9)。 申立人のグループ会社のうち、「GMO」を冠とする名称の会社は、国内外を含めて63社に上る(甲10)。申立人及び申立人のグループ会社(以下「GMOインターネットグループ」という。)の商品・役務には、「GMO」の欧文字を用いる統一的なブランド戦略がとられていることから、インターネットの分野において、引用商標は、GMOインターネットグループの商品・役務を示すものとして、また、申立人の商号の略称として、広く認識されるものである。 したがって、「GMO」は造語ではあるものの、引用商標は、GMOインターネットグループの商品・役務について積極的に使用され、我が国の取引者・需要者の間で広く認識されている商標であり、本件商標の登録出願日より前から、GMOインターネットグループの商品・役務を示すものとして、広く認識されるものであって、また、申立人の略称としても著名となっており、かつ、それらの状態が本件商標の登録査定時においても継続していたことは明らかである。 (2)商標法第4条第1項第11号について 本件商標は、前半を構成する「GMO」の欧文字部分は、造語であり、後半を構成する「ne」の欧文字部分は、商品の品番、等級等を表す記号又は符号として認識されるものであり、本件商標は、その構成中「GMO」の欧文字部分が、取引者・需要者に対し、商品・役務の出所識別標識として強く支配的な印象を与えるものというべきであるから、本件商標は、その構成中の「GMO」の欧文字部分が要部であるといえる。 そうすると、本件商標からは、その要部である「GMO」の欧文字に相応して、「ジーエムオー」の称呼を生ずるものといえる。 引用商標1は、その欧文字部分及び片仮名文字部分より、「ジーエムオー」の称呼を生じ、引用商標2及び引用商標3は、その欧文字部分より「ジーエムオー」の称呼を生ずる。 以上のとおり、本件商標と引用商標とは、共に「ジーエムオー」の称呼及び「GMO」の欧文字部分の外観を共通にする類似の商標である。 また、本件商標の指定役務は、引用商標の指定役務と同一又は類似のものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (3)商標法第4条第1項第15号について 引用商標は、申立人の商標として、広く一般に知られているから、これと類似する本件商標がその指定役務に使用された場合、役務の出所について混同を生ずるおそれがある。 したがって、本件商標は、商標法第4条1項第15号に該当する。 (4)商標法第4条第1項第10号について 引用商標は、申立人の商標として広く一般に知られており、本件商標は、引用商標に類似する商標であって、引用商標が使用される役務又はこれらに類似する役務について使用されるものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当する。 (5)商標法第4条第1項第8号について 本件商標は、申立人のグループ会社の一である「GMOクリック証券株式会社」(以下「GMOクリック証券」という。)の著名な略称である「GMO」を含むものである。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当する。 4 当審の判断 (1)引用商標(GMO)の周知性について ア 申立人の提出に係る甲各号証及び申立人の主張によれば、以下のとおりである。 (ア)申立人は、1991年(平成3年)5月24日に設立されたインターネットインフラ事業、インターネット広告・メディア事業、インターネット金融事業、仮想通貨事業を展開する企業であり、申立人のウェブサイトにおける会社概要には、GMOインターネットグループは、2018年(平成30年)9月末時点で113社、2017年度(平成29年度)の連結売上高は、1,542億円、2017年度営業利益は、176億円との記載がある(甲9)。 (イ)インターネットインフラ事業において、GMOインターネットグループのGMOドメインレジストリ株式会社は、2016年(平成28年)1月28日、ドメイン管理団体であるICANNが主催するオークションにおいて、一般名称トップレベルドメイン(新gTLD)である「.shop」の運営権利を落札した(甲12~甲14)。 また、GMOインターネットグループは、国内レンタルサーバーとして、「ロリポップ」、「ConoHa WING(コノハウイング)」、「お名前.com」などのブランドを有し(甲17~甲20)、レンタルサーバーの国内シェア第1位として紹介されている(甲19)。 さらに、セキュリティサービスの「SSL(Secure Sockets Layer)」に関し、GMOインターネットグループの「GMOグローバルサイン」が、2017年(平成29年)5月の時点で国内シェア42.28%を占め、国内シェア第1位の認証局となっている(甲21)。 (ウ)インターネット金融事業において、GMOインターネットグループのGMOクリック証券は、FX取引高が、2012年(平成24年)から2018年(平成30年)まで、7年連続世界第1位(ファイナンス・マグネイト社調べ)である(甲22~甲25)。 (エ)広告宣伝活動において、GMOインターネットグループは、欧文字の「GMO」のロゴと統一したジングル(短い音楽など)を用いて、テレビコマーシャルを中心に広告宣伝活動を行っており、GMOクリック証券は、2011年から、年間6億円規模でテレビコマーシャルを展開している(甲27~甲37)。 また、GMOインターネットグループは、デザイン化された「GMO」の欧文字を使用した屋外看板を設置して広告宣伝活動を行っていることがうかがえるものであり(甲27)、漫画家とコラボレーションして、「マンガでわかる/GMO/インターネットグループ」(甲38)及び「マンガでわかる/GMO/ATHLETES」(甲39)と称するコンテンツを制作し、自社のウェブサイトで公開している。 さらに、GMOインターネットグループの「GMO Culture Incubation株式会社」は、他社との4社共同で、ダンス・ミュージック・フェスティバル「EDC(Electric Daisy Carnival)」を、2018年(平成30年)5月12日及び13日にZOZOマリンスタジアム及び幕張海浜公園特設会場にて開催した(甲40、甲41)。 (オ)スポーツ支援において、GMOインターネットグループは、2016年(平成28年)4月、「GMOアスリーツ」を創設し、スポーツ支援に取り組んでおり(甲42~甲49)、提出された証拠には、「GMO」のロゴを付したユニフォームを着用した選手の写真が散見される。 また、GMOクリック証券のウェブサイトには、2009年(平成21年)9月から、日本水泳連盟の「競泳日本代表オフィシャルパートナー」として競泳日本代表を支援している旨の記載がある(甲50)。 イ 上記アによれば、引用商標は、申立人を含むGMOインターネットグループの業務に係る役務について使用されている商標であり、インターネットインフラ事業やインターネット金融事業において、需要者の間である程度知られているといい得るとしても、申立人の提出に係る証拠における2017年度連結売上高の1,542億円、2017年度営業利益の176億円等の記載内容(甲9)を裏付ける資料の提出はなく、その他に我が国における売上高など販売実績を示す客観的な証拠は見いだせない上、我が国における市場占有率(販売シェア)等の量的規模を把握することもできないことからすれば、申立人の業務に係るインターネットインフラ事業やインターネット金融事業等の役務を表示するものとして、我が国の需要者の間で広く認識されているものと認めることはできない。 さらに、広告宣伝活動に係る証拠についても、申立人の業務に係る役務を広告・宣伝した時期、回数及びその方法が明らかでなく、加えて、申立人が、自己の業務に係る役務を、どの時期に、どの地域で、どれ位提供したのか等、その取引状況を具体的に示す証拠の提出もないことから、引用商標の使用状況を把握することができず、引用商標の周知性の程度を推し量ることができない。 その他、申立人の提出に係る甲各号証を総合してみても、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、我が国の取引者、需要者の間で、申立人の業務に係る役務を表示するものとして広く認識されていたと認めるに足りる事実は見いだせない。 したがって、提出された証拠によっては、引用商標が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る役務を表示するものとして、我が国の需要者の間に広く認識されているものと認めることはできない。 ウ GMOクリック証券の略称としての「GMO」の著名性について 前記アによれば、GMOクリック証券が、自己のウェブサイトや広告宣伝において、「GMO」のロゴを表示していることはうかがえるものの、GMOクリック証券の略称を表示したものとして、「GMO」の文字のみが単独で使用され、一般に認識されていることを認め得る証左は見いだせない。 そうすると、「GMO」の文字が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、GMOクリック証券の略称として著名となっていたということはできない。 (2)商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標について 本件商標は、「GMOne」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字は、同じ書体、等間隔で、まとまりよく一体に表され、また、これから生じる「ジーエムワン」の称呼も、よどみなく一連に称呼し得るものである。 そして、本件商標は、その構成中「GMO」の文字が大文字で表され、「ne」の文字が小文字で表されているものであるとしても、前記(1)のとおり、「GMO」の周知性も認められないことからすれば、本件商標を直ちに「GMO」と「ne」に分離して理解するものともいい難く、かかる構成においては、むしろ、「G」、「M」に続いて、語呂よく読める基数の「1」を意味する「One(ワン)」を結合したものと看取し、その構成全体をもって認識され、把握されるというのが自然であって、その他に、構成中の「GMO」の文字部分のみが独立して認識されるとみるべき特段の事情も見いだせない。 また、「GMOne」の文字は、辞書等に記載がないことから、本件商標は、全体として、特定の観念を生ずることのない一種の造語として認識されるものというのが相当である。 そうすると、本件商標からは、その構成文字に相応して、「ジーエムワン」の称呼のみが生じ、特定の観念は生じないものである。 イ 引用商標について (ア)引用商標1は、「GMO」の欧文字と「ジーエムオー」の片仮名を上下二段に横書きしてなるところ、下段の片仮名は、上段の欧文字の読みを特定したものと無理なく理解できるものであるから、その構成文字に相応して「ジーエムオー」の称呼を生じるものである。 また、「GMO」の欧文字と「ジーエムオー」の片仮名からは、具体的な意味合いを認識させるというべき事情は見いだせないものであることからすれば、引用商標1は、特定の観念を生じないものである。 (イ)引用商標2及び引用商標3は、「GMO」の文字を標準文字で表してなるところ、その構成文字に相応して、「ジーエムオー」の称呼が生じるものである。 また、その構成文字からは、具体的な意味合いを認識させるというべき事情は見いだせないものであることからすれば、引用商標2及び引用商標3は、特定の観念を生じないものである。 ウ 本件商標と引用商標との比較 本件商標と引用商標との類否について検討するに、外観においては、本件商標が「GMOne」の欧文字からなるのに対し、引用商標1は、「GMO」の欧文字と「ジーエムオー」の片仮名との二段の構成からなり、引用商標2及び引用商標3は、「GMO」の欧文字からなるものであるから、本件商標と引用商標は、その構成態様において明らかに異なるものである。 次に、本件商標から生じる「ジーエムワン」の称呼と引用商標から生じる「ジーエムオー」の称呼とを比較すると、前半部において「ジーエム」の音を共通にするものの、後半部において「ワン」と「オー」の音の差異を有するものであるから、両者は、明瞭に聴別できるものである。 さらに、本件商標と引用商標は、いずれも特定の観念を生じないものであるから、観念において比較することはできない。 そうすると、本件商標と引用商標とは、観念において比較することができないとしても、外観及び称呼において明らかに異なるものであるから、相紛れるおそれのない非類似の商標というべきである。 以上のとおり、本件商標と引用商標とは非類似の商標であるから、商品・役務の類否について判断するまでもなく、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (3)商標法第4条第1項第15号該当性について ア 引用商標の周知性について 引用商標は、上記(1)イのとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る役務を表すものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることはできないものである。 イ 本件商標と引用商標との類似性の程度について 本件商標は、前記(2)のとおり、引用商標とは非類似の商標であるから、類似性の程度は低いといわざるを得ない。 ウ 本件商標の指定役務と申立人の取扱いに係る役務の関連性、需要者の共通性について 申立人の取扱いに係る役務は、主に、インターネットインフラ事業、インターネット金融事業であるところ、本件商標の指定役務の一部とは、関連性を有し、需要者を共通にする場合もある。 エ 小括 上記アないしウのとおり、引用商標は、申立人の取扱いに係る役務を表示するものとして、需要者の間に広く認識されているとは認められないものであって、かつ、本件商標は、引用商標と類似性の程度が低いものであることからすれば、本件商標の指定役務と申立人の取扱いに係る役務が関連性を有し、需要者を共通にする場合があるとしても、本件商標に接する取引者、需要者が、申立人に係る引用商標を連想又は想起するものということはできない。 そうすると、本件商標は、商標権者がこれをその指定役務について使用しても、その役務が他人(申立人)あるいは同人と経済的若しくは組織的に何らかの関係を有する者の業務に係るものであるかのように、その役務の出所について混同を生ずるおそれはないものというべきである。 その他、本件商標について、出所の混同を生じさせるおそれがあるというべき事情も見いだせない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (4)商標法第4条第1項第10号該当性について 引用商標は、前記(1)イのとおり、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、申立人の業務に係る役務を表すものとして、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることができないものである。 そして、本件商標は、上記(2)のとおり、引用商標とは非類似の商標である。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第10号に該当しない。 (5)商標法第4条第1項第8号該当性について 上記(1)ウのとおり、「GMO」の文字が、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、GMOクリック証券の略称として著名となっていたということはできない。 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第8号に該当しない。 (6)まとめ 以上のとおり、本件商標は、商標法第4条第1項第8号、同第10号、同第11号及び同第15号のいずれにも該当するものでなく、その登録は、同条第1項の規定に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定により、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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