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商標異議申立

2018-900225

ジフジャフ

審判番号
2018-900225
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2017-118546
登録番号
商標登録第6044803号(T6044803)
請求日
2018年08月10日
審決日
2018年12月21日
公報発行日
2019年05月31日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】クラフト フーズ グループ ブランズ リミテッド ライアビリティ カンパニー
  • 【異議申立人】ザ・ジェイ・エム・スマッカー・カンパニー
  • 【異議申立人代理人】特許業務法人R&C
審判長/審判官
  • 審判長 金子 尚人
  • 審判官 大森 健司
  • 審判官 中束 としえ
分類
T1651.01 -X (W2930)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6044803号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 本件登録第6044803号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、平成29年9月7日に登録出願、第29類及び第30類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同30年5月18日に設定登録され、同年6月12日に商標掲載公報が発行されたものである。 これに対し、登録異議申立人は、平成30年8月10日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、「詳細理由は追って補充する。」と記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2018-900225

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