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商標異議申立

2018-900206

ギンザキッチョーアンタイヤキソーホンテン、ギンザキッチョーアンタイヤキ、キッチョーアンタイヤキ、キッチョーアン、キッチョー、ギンザタイヤキ

審判番号
2018-900206
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2017-100110
登録番号
商標登録第6040505号(T6040505)
請求日
2018年07月31日
審決日
2018年10月25日
公報発行日
2019年03月29日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】株式会社銀座吉兆庵鯛焼総本店
  • 【異議申立人】株式会社 源吉兆庵ホールディングス
  • 【異議申立人代理人】森 寿夫
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 美加
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 小俣 克巳
分類
T1651.01 -X (W3035)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の4第2項商標法43条の15商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の2、商標法第43条の15、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6040505号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 1 本件登録第6040505号商標は、平成30年5月11日に設定登録がされ、同年6月5日に商標掲載公報が発行されたものであるから、この商標登録に対する登録異議の申立て(以下「本件異議申立」という。)は、商標法43条の2の規定により、商標掲載公報の発行の日から2月以内である同年8月6日までにされなければならないものであり、また、登録異議申立書の補正は、商標法第43条の4第2項の規定により上記登録異議申立ての期間の経過後30日を経過するまでにしなければならない。 2 本件異議申立は、商標登録異議申立書において、申立ての理由及び証拠方法について、「追って補充する。」と記載され、その後、登録異議申立人は、平成30年9月7日付けで申立ての理由及び証拠方法を記載した手続補正書を提出した。 3 しかしながら、この手続補正書は、商標法第43条の4第2項ただし書に規定する30日の期間(平成30年9月5日)経過後に提出されたものであり、不適法な補正といわざるを得ない。 4 したがって、本件異議申立は、申立ての理由及び必要な証拠が実質的に審理できる程度に示されていない不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15において準用する「同法第56条第1項において準用する特許法第135条」の規定により却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2018-900206

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