商標異議申立
2018-900161
ケイエス
- 審判番号
- 2018-900161
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2017-060849
- 登録番号
- 商標登録第6031938号(T6031938)
- 請求日
- 2018年06月22日
- 審決日
- 2018年11月01日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】株式会社科学装備研究所
- 【権利者代理人】井澤 洵
- 【異議申立人】ケー ウント エス アクチェンゲゼルシャフト
- 【異議申立人代理人】江藤 聡明
- 審判長/審判官
- 審判長 金子 尚人
- 審判官 大森 健司
- 審判官 小松 里美
- 分類
- T1651.1 -X (W01)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
登録第6031938号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
本件登録第6031938号商標は、願書に記載されたとおりの構成からなり、平成29年4月28日に登録出願、第1類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品を指定商品として、同30年3月30日に設定登録され、同年4月24日に商標掲載公報が発行されたものである。
これに対し、登録異議申立人は、平成30年6月22日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、その申立ての理由について、「本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当し、その登録は取り消されるべきものである。詳細な理由は追って補充する」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がされず、実質的に審理できる程度に申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって、本件登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する同法第56条において準用する特許法第135条の規定により、却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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