商標異議申立
2018-900148
クラウンカカオ、クラウン、カカオ
- 審判番号
- 2018-900148
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- 商願2017-081049
- 登録番号
- 商標登録第6027908号(T6027908)
- 請求日
- 2018年06月11日
- 審決日
- 2018年10月17日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】クラウン パワー コジェネレーション サービシーズ インコーポレーテッド
- 【権利者代理人】加藤 久
- 【権利者代理人】遠坂 啓太
- 【権利者代理人】南瀬 透
- 【異議申立人】クラウン メルボルン リミテッド
- 【異議申立人代理人】城山 康文
- 【異議申立人代理人】岩瀬 吉和
- 【異議申立人代理人】北口 貴大
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 小俣 克巳
- 分類
- T1652.01 -X (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
登録第6027908号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
【結 論】
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
【理 由】
本件登録第6027908号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、平成29年6月19日に登録出願、第43類に属する商標登録原簿記載のとおりの役務を指定役務として、同30年3月16日に設定登録され、同年4月10日に商標掲載公報が発行されたものである。
登録異議申立人は、平成30年6月11日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、「追って補充する。」旨記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がなされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
以上によれば、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する、同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって、結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-900148