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商標異議申立

2018-900095

スタジオニコルソン、スタジオ、ニコルソン

審判番号
2018-900095
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2017-146198
登録番号
商標登録第6014462号(T6014462)
請求日
2018年04月19日
審決日
2018年09月27日
公報発行日
2018年11月30日
結論
却下
当事者
  • 【権利者】楫間 充
  • 【異議申立人】スタジオ ニコルソン リミテッド
  • 【異議申立人代理人】特許業務法人深見特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 冨澤 美加
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 小俣 克巳
分類
T1651.01 -X (W182535)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6014462号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 本件登録異議の申立てを却下する。

理由

【理 由】 本件登録第6014462号商標は、願書に記載したとおりの構成からなり、平成29年11月7日に登録出願、第18類、第25類及び第35類に属する商標登録原簿に記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、同30年1月26日に設定登録され、同年2月20日に商標掲載公報が発行されたものであるが、その後、同年4月24日に放棄による登録の抹消申請がされた結果、その登録について、抹消がされ、閉鎖商標原簿に移されているものである。 これに対し、登録異議申立人は、平成30年4月19日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ、これには、申立ての理由について、「追って補充する。」と記載されているものの、その後、商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がされず、実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。 したがって、この商標登録異議の申立ては、不適法な申立てであって、その補正をすることができないものであるから、商標法第43条の15第1項において準用する「同法第56条第1項において準用する特許法第135条」の規定により、却下すべきものである。 よって、結論のとおり決定する。

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2018-900095

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