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商標異議申立

2018-900092

ユウ

審判番号
2018-900092
法域
商標
審判種別
異議申立(異議の決定)
出願番号
商願2017-056921
登録番号
商標登録第6013366号(T6013366)
請求日
2018年04月13日
審決日
2019年02月06日
公報発行日
2019年03月29日
結論
維持
当事者
  • 【権利者】株式会社ユニーク総合防災
  • 【異議申立人】ケイラ、フッズ、イントル(バルバドス)、インク
  • 【異議申立人代理人】中田 和博
  • 【異議申立人代理人】青木 博通
  • 【異議申立人代理人】柳生 征男
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 小松 里美
分類
T1652.261-Y (W30) / T1652.271-Y (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法4条1項15号商標法43条の3第4項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第4条第1項第15号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

登録第6013366号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。

結論

【結 論】 登録第6013366号商標の商標登録を維持する。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第6013366号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1に示すとおりの構成からなり、平成29年4月21日に登録出願、第30類「長期保存が可能な菓子,長期保存が可能なフルーツ味のキャンディ,菓子,パン,サンドイッチ,中華まんじゅう,ハンバーガー,ピザ,ホットドッグ,ミートパイ,長期保存が可能なかつお節入りだしがゆ,フリーズドライ製法で乾燥させたもち,穀物の加工品,ぎょうざ,しゅうまい,すし,たこ焼き,弁当,ラビオリ」並びに第24類及び第32類に属する商標登録原簿に記載の商品を指定商品として、同年12月14日に登録査定、同30年1月19日に設定登録されたものである。 2 引用商標 登録異議申立人(以下「申立人」という。)が登録異議の申立ての理由において引用する登録第5352694号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2に示すとおりの構成からなり、平成21年8月25日に登録出願、第30類「アイスクリーム,フローズンヨーグルト,フローズンヨーグルトパイ及びケーキ,フローズンコンフェクション」及び第43類に属する商標登録原簿に記載の役務を指定商品及び指定役務として、同22年9月10日に設定登録され、現に有効に存続しているものである。 3 登録異議の申立ての理由 申立人は、本件商標は、その指定商品中の第30類「全指定商品」については、商標法第4条第1項第11号又は同項第15号に該当するものであるから、同法第43条の2第1号により、その登録は取り消されるべきであると申し立て、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として甲第1号証ないし甲第29号証を提出した。 (1)商標法第4条第1項第11号について ア 本件商標と引用商標の類否 本件商標は、濃いこげ茶色と見られる濃い色で欧文字「U」形の曲線を描き、その両端のやや上に離して同色の円図形を描き、更に「U」の外側に緑色の円図形を左右対称に描いてなるもので、上記こげ茶色の円図形は、左側のものはやや右寄りに小さい円を白抜きしており、右側のものは外周左側のやや下寄りに小さな三角形の突起を描いてなるものである。 本件商標は、「U」形図形の外側に緑色の円図形が左右対称に配されているが、これらは、中央の「U」形図形とその上に配された2個の円図形とが同じ濃いこげ茶色で表されてー体感を持って注意を強く引くのに対して、外側の円図形が異なる明るい色で表されていることもあって一体感は希薄であるから、取引の現場において表示された場合には、中央の「U」形図形とその上の円図形の組合せ部分のみが需要者の注意を強く引くこともあるというべきである。 他方、引用商標は、欧文字「U」形の図形をピンク色の斑模様で描き、その上側に同じピンクの斑模様で表してなる2個の円図形をやや狭い間隔で左右に配置し、全体を左右対称としたものである。 本件商標と引用商標とは、左右に並べて対比観察したときは、差異点を容易に認識することができるかもしれないが、時と所を異にする離隔観察においては、中央の「U」形図形とその上の円図形の組合せ部分が強い印象を与えるので相紛らわしく、本件商標は引用商標に類似するというべきであり、かつ、商品の購入者が商品の性質上一般に高い注意力が求められることのない取引状況においては、混同を生ずるおそれを否定することはできない。 イ 指定商品の類否 本件商標の指定商品中、第30類の商品と引用商標の指定商品とは、飲食品のうち、比較的嗜好に応じて食されるものである点において共通性を有し、また原材料、製造メーカー、取引経路、販売ルート等において共通するから、類似又は類似の程度の高い商標が使用された場合には、出所の混同を生ずるおそれがある同一又は類似の商品といえる。 (2)商標法第4条第1項第15号について 引用商標の被承継人会社が当初カナダで提供した、斬新なデザインの注文カップのオーダーメイドの新鮮なフルーツと冷凍デザートのフローズンヨーグルトは、瞬く間に大ヒットとなり、1999年には世界でナンバーワンフランチャイズとして評価されるほどまでに成長を遂げた。その後、最高時には、世界80か国でデザートチェーン店を5000店以上保有するまでになり、引用商標と同一又は同一性のある商標が、カナダ、チリ、コロンビア、ドミニカ、欧州共同体、イラン、メキシコ、シンガポール、タイ、米国、ベネズエラにおいて、第30類及び第43類で登録されている。この事実は、引用商標が世界的に知られた周知の商標であることを物語っているといえるから、本件商標が商標法第4条第1項第11号に該当しないとしても、出所について混同を生ずるおそれがある。 4 当審の判断 (1) 商標法第4条第1項第11号該当性について ア 本件商標について 本件商標は、別掲1のとおり、茶色がかった灰色のU字形状の図形を中央に、その両端の上に、異なる形の円図形であって、U字形状の図形と同色のものを配し(以下、これらを「U図形部分」という。)、さらに、U図形部分の外側に緑色の円図形を左右対称に配してなるものである。 そして、中央部のU図形部分と左右の円図形とが異なる色彩で表されているとしても、本件商標の構成中のいずれかの部分から特定の称呼や観念が生じるなどの事情も認められないから、その構成中のいずれかの部分が取引者、需要者に対し商品の出所識別標識として強く支配的な印象を与えることはない。 そうとすれば、上記構成からなる本件商標は、その構成全体をもって把握、認識されるものとみるのが相当である。 イ 引用商標について 引用商標は、別掲2のとおり、ピンク色のU字形状の図形と該図形の上部に、やや間隔を空けて、同色の円図形を2つ配してなるものである。 ウ 本件商標と引用商標との類否について 本件商標と引用商標とを比較すると、本件商標は、上記アのとおり、茶色がかった灰色のU図形部分とその左右の緑色の円図形から構成されるものであり、一方、引用商標は、上記イのとおり、ピンク色のU字形状とその上部の円図形から構成され、両者の構成態様及び色彩の相違により、それぞれから受ける印象が大きく異なり、両商標を対比観察した場合はもとより、時と処を異にして離隔的に観察した場合においても、外観上、容易に区別し得るものであるから、互いに紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。 エ 小括 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 (2)商標法第4条第1項第15号該当性について ア 引用商標の周知性について 申立人は、引用商標は、「フローズンヨーグルト」に使用され世界的に知られた周知の商標であると主張し、その証拠として、「店舗写真」(甲5~甲12)及び引用商標と同一又は類似の商標の外国における登録例(甲13~甲29)を提出している。 しかしながら、上記「店舗写真」は、引用商標が、我が国において、フローズンヨーグルトなどに使用されていることはうかがえるものの、その撮影日、撮影場所、撮影者は明らかではなく、我が国における販売開始時期も明らかではない。 その他、我が国における引用商標を使用した申立人の業務に係る商品の売 上高、販売額、宣伝広告費、宣伝地域、市場占有率等に関する証拠は提出されていない。 また、諸外国における商標の登録例は、引用商標の周知・著名性を直接的に裏付けるものではない。 そうすると、本件商標の登録出願時及び登録査定時において、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることができない。 イ 出所の混同のおそれについて 本件商標と引用商標とは、上記(1)ウのとおり、相紛れるおそれのない非類似の商標であって、別異の商標というべきものである。 また、上記アのとおり、引用商標は、申立人の業務に係る商品を表示するものとして、本件商標の登録出願日及び登録査定日において、我が国の需要者の間に広く認識されていたものと認めることができない。 そうすると、本件商標に接する需要者が引用商標を連想又は想起することはないというべきであるから、本件商標は、これをその指定商品中の第30類の商品について使用しても、当該商品が申立人又は同人と経済的・組織的に何らかの関係を有する者の業務に係る商品であるかのように、商品の出所について混同を生じるおそれのある商標ということはできない。 ウ 小括 したがって、本件商標は、商標法第4条第1項第15号に該当しない。 (3)まとめ 以上のとおり、本件商標の登録は、登録異議の申立てに係る指定商品について、商標法第4条第1項第11号及び同項第15号に違反してされたものではないから、同法第43条の3第4項の規定に基づき、その登録を維持すべきである。 よって、結論のとおり決定する。

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2018-900092

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