商標無効審判
2018-890025
- 審判番号
- 2018-890025
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 無効審判(無効の審決)
- 出願番号
- 商願2015-030919
- 登録番号
- 商標登録第5786018号(T5786018)
- 請求日
- 2018年04月16日
- 審決日
- 2018年08月30日
- 公報発行日
- 2018年12月28日
- 結論
- 請求成立(無効)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 千鳥饅頭総本舗
- 【請求人代理人】永芳 太郎
- 【被請求人】株式会社 千鳥屋本家
- 審判長/審判官
- 審判長 田中 敬規
- 審判官 大森 健司
- 審判官 中束 としえ
- 分類
- T111 .261-Z (W30)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法46条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5786018号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
登録第5786018号の登録を無効とする。
審判費用は被請求人の負担とする。
理由
【理 由】
1 本件商標
本件登録第5786018号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成27年4月2日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同年7月8日に登録査定、同年8月14日に設定登録されたものである。
2 引用商標
請求人が、本件商標の登録の無効の理由として引用する登録第5362663号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成22年4月9日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同年10月22日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。
3 請求人の主張
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。
本件商標と引用商標とは、スカーフをかぶり花を手にしたスカート姿の女の子を表したほぼ同形状の図形からなるものであって、構成要素に強い共通性があり、色彩の多少の相違とスカート下辺より下の態様に差異はあるものの、外観及び観念を共通にする類似のものである。
また、本件商標と引用商標の指定商品は、ともに第30類「菓子及びパン」であって同一であるので、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。
4 被請求人の答弁
被請求人は、請求人の主張に対し、何ら答弁していない。
5 当審の判断
(1)商標第4条第1項第11号該当性について
本件商標は、別掲1のとおりの構成態様からなるものである一方、引用商標は、別掲2のとおりの構成態様からなるものであるところ、両商標は、いずれもスカーフをかぶり、花を手にしたスカート姿の女の子を表した図形であり、その色彩及び足の部分の態様が多少異なり、足下の花模様の有無の相違があるとしても、その基本的な構成要素を同じくするものであるから、外観上、相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。
また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、いずれも第30類「菓子及びパン」であり、同一である。
してみれば、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と同一の商品に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。
(2)むすび
以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-890025