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商標無効審判

2018-890022

審判番号
2018-890022
法域
商標
審判種別
無効審判(無効の審決)
出願番号
商願2015-030916
登録番号
商標登録第5786015号(T5786015)
請求日
2018年04月16日
審決日
2018年08月30日
公報発行日
2018年12月28日
結論
請求成立(無効)
当事者
  • 【請求人】株式会社 千鳥饅頭総本舗
  • 【請求人代理人】永芳 太郎
  • 【被請求人】株式会社 千鳥屋本家
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 田中 敬規
  • 審判官 小松 里美
分類
T111 .261-Z (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法46条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5786015号商標の商標登録無効審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 登録第5786015号の登録を無効とする。 審判費用は被請求人の負担とする。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第5786015号商標(以下「本件商標」という。)は、別掲1のとおりの構成からなり、平成27年4月2日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同年7月8日に登録査定、同年8月14日に設定登録されたものである。 2 引用商標 請求人が、本件商標の登録の無効の理由として引用する登録第5362662号商標(以下「引用商標」という。)は、別掲2のとおりの構成からなり、平成22年4月9日に登録出願、第30類「菓子及びパン」を指定商品として、同年10月22日に設定登録されたものであり、現に有効に存続しているものである。 3 請求人の主張 請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由を要旨以下のように述べ、証拠方法として、甲第1号証及び甲第2号証を提出した。 本件商標は、引用商標とほぼ同一の形状であるホルンを吹く2人の人物を表した図形からなるものであって、両商標は、色彩が多少異なるもののほぼ同一の図形からなり、外観及び観念を共通にする類似のものである。 また、本件商標と引用商標の指定商品は、ともに第30類「菓子及びパン」であって同一であるので、本件商標は、商標法第4条第1項第11号に該当する。 4 被請求人の答弁 被請求人は、請求人の主張に対し、何ら答弁していない。 5 当審の判断 (1)商標第4条第1項第11号該当性について 本件商標は、別掲1のとおりの構成態様からなるものである一方、引用商標は、別掲2のとおりの構成態様からなるものであるところ、両商標は、いずれもホルンを吹く2人の人物を表した図形であり、その色彩が多少異なるとしても、その基本的な構成要素を同じくするものであるから、外観上、相紛れるおそれのある類似の商標というべきである。 また、本件商標の指定商品と引用商標の指定商品とは、いずれも第30類「菓子及びパン」であり、同一である。 してみれば、本件商標は、引用商標と類似する商標であり、かつ、引用商標の指定商品と同一の商品に使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。 (2)むすび 以上のとおり、本件商標の登録は、商標法第4条第1項第11号に違反してされたものであるから、同法第46条第1項の規定により、その登録を無効とすべきものである。 よって、結論のとおり審決する。

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