商標異議申立
2018-685007
ハッピャクハチジューゴ、ハチハチゴ
- 審判番号
- 2018-685007
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 異議申立(異議の決定)
- 出願番号
- —
- 請求日
- 2018年08月06日
- 審決日
- 2018年12月18日
- 公報発行日
- 2019年05月31日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【権利者】Paalupaikka Oy
- 【異議申立人】BBSジャパン株式会社
- 【異議申立人代理人】特許業務法人英知国際特許事務所
- 審判長/審判官
- 審判長 大森 健司
- 審判官 田中 幸一
- 審判官 大森 友子
- 分類
- T1651.01 -X (W12)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法43条の4第2項商標法43条の15第1項商標法56条1項特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第43条の4第2項、商標法第43条の15第1項、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1364167号商標の商標登録に対する登録異議の申立てについて、次のとおり決定する。
結論
本件登録異議の申立てを却下する。
理由
本件国際登録第1364167号商標は,国際登録に基づく商標権に係る商標登録原簿に記載のとおりの構成からなり,同原簿記載の商品を指定商品として,平成30年5月25日に設定登録がされ,同年6月5日発行の国際商標公報に掲載されたものである。
これに対し,登録異議申立人は,平成30年8月6日付けで商標登録異議申立書を提出しているところ,これには,申立ての理由として,「詳細な理由は追って補充する。」と記載されているものの,その後,商標法第43条の4第2項に規定する期間内にもその補正がなされず,実質的に審理できる程度の申立ての理由及び必要な証拠が何ら示されていないものである。
したがって,この商標登録異議の申立ては,不適法な申立てであって,その補正をすることができないものであるから,商標法第43条の15第1項において準用する,同法第56条第1項において準用する特許法第135条の規定により却下すべきものである。
よって,結論のとおり決定する。
審決本文(J-PlatPat)
J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。
J-PlatPat 審決検索を開く
2018-685007