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商標拒絶査定不服審判

2018-650072

スペンドエッジスマータープロキュアメント、スペンドエッジ、スペンド、エッジ、スマータープロキュアメント、スマーター、プロキュアメント

審判番号
2018-650072
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1363280
請求日
2018年11月08日
審決日
2019年03月26日
公報発行日
2019年08月30日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Infiniti Research Ltd.
  • 【請求人代理人】杉村 憲司
  • 【請求人代理人】杉村 光嗣
  • 【請求人代理人】西尾 隆弘
  • 【請求人代理人】門田 尚也
審判長/審判官
  • 審判長 大森 健司
  • 審判官 中束 としえ
  • 審判官 有水 玲子
分類
T18 .91 -WY (W0935384142)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1363280号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は、別掲1のとおりの構成からなり、第9類、第35類、第38類、第41類及び第42類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務として、2016年(平成28年)10月12日に国際商標登録出願されたものである。 その後、本願の指定商品及び指定役務については、当審において2018年(平成30年)11月6日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、別掲2のとおりの商品及び役務になった。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「指定商品及び指定役務は、商標とともに権利範囲を定めるものであるから、その内容及び範囲は明確でなければならないところ、本願の指定商品及び指定役務中、第35類において指定する役務には、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれているから、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品及び指定役務中、第35類において指定する役務は、前記1のとおり、限定の通報があった結果、役務の内容及び範囲が明確なものとなった。 したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-650072

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