商標拒絶査定不服審判
2018-650060
コバル、コーバル
- 審判番号
- 2018-650060
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 1291447
- 請求日
- 2018年09月07日
- 審決日
- 2019年05月21日
- 公報発行日
- 2019年09月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】Koval Inc.
- 【請求人代理人】小谷 悦司
- 【請求人代理人】小谷 昌崇
- 【請求人代理人】川瀬 幹夫
- 【請求人代理人】並川 鉄也
- 【請求人代理人】西津 千晶
- 審判長/審判官
- 審判長 田中 敬規
- 審判官 中束 としえ
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .91 -WY (W33)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法6条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第6条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
国際登録第1291447号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。
結論
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
1 本願商標
本願商標は、「KOVAL」の文字を横書きしてなり、第33類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品を指定商品として、2015年(平成27年)9月1日に国際商標登録出願されたものである。
その後、本願の指定商品については、当審において、2018年10月18日に国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、第33類「Brandy;whiskey;spirits and liqueurs,vodka.」とされたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願の指定商品中、『Brandy spirits(terms considered too vague by the International Bureau - rule 13.2.b)of the Common Regulations)』は、その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって、本願は、商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
本願は、その指定商品について、前記1のとおりに限定された結果、商品の内容及び範囲が明確なものとなった。
したがって、本願が商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-650060