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商標拒絶査定不服審判

2018-650043

レッツウオーク

審判番号
2018-650043
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1351821
請求日
2018年07月03日
審決日
2019年06月17日
公報発行日
2019年09月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Rockport IP Holdings, LLC
  • 【請求人代理人】木村 満
  • 【請求人代理人】松嶋 さやか
  • 【請求人代理人】椎名 智子
  • 【請求人代理人】吉松 こず恵
  • 【請求人代理人】塘口 絢子
審判長/審判官
  • 審判長 木村 一弘
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .16 -WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1351821号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は,「LET’S WALK」の文字を表してなり,第25類に属する日本国を指定する国際登録において指定された商品「Boots;clogs;footwear;hosiery;moccasins;sandals;shoes;socks;soles for footwear;shoe soles.」を指定商品として,2016年(平成28年)11月8日にアメリカ合衆国においてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し,2017年(平成29年)4月28日に国際商標登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由 本願商標は,「LET’S WALK」の欧文字を表してなるところ,我が国において「散歩をしよう」ほどの意味合いの英語表現として親しまれており,本願の指定商品を取り扱う業界等において,散歩する際に着用するような商品を販売する際の宣伝広告にしばしば用いられている。 そうすると,本願商標は,これをその指定商品に使用した場合,これに接する取引者,需要者は,その指定商品の宣伝広告を表したものと理解し,自他商品の識別標識とは認識し得ない。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当する。 3 当審の判断 (1)本願商標は,上記1のとおり,「LET’S WALK」の欧文字を表してなるところ,「LET’S」の欧文字は「・・・しよう」の意味を有する「LET US」の短縮形で,「WALK」の欧文字は「歩く」の意味を有し,いずれも我が国で親しまれた英語表現であるから,全体として「歩こう」程度の意味を認識させる。 (2)しかしながら,本願商標は「歩く」ことを推奨する英語表現と理解できるとしても,その指定商品に含まれる履物や靴等との関係において,その商品購入を促すような宣伝文句とは直ちに理解できない。 また,当審において職権で調査するも,上記の英語表現単独で,その指定商品と関連して,宣伝文句やキャッチフレーズ等として,広く一般的に採択,使用されていることを示す具体的な証拠は見出すことができなかった。 (3)以上のとおり,本願商標は,「歩こう」程度の意味を認識させるとしても,需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標であるとまではいえない。 したがって,本願商標は,商標法第3条第1項第6号に該当しない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2018-650043

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