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商標拒絶査定不服審判

2018-650022

審判番号
2018-650022
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1347937
請求日
2018年04月25日
審決日
2018年10月03日
公報発行日
2019年01月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Parallelogram
  • 【請求人代理人】青木 篤
審判長/審判官
  • 審判長 田中 幸一
  • 審判官 榎本 政実
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .15 -WY (W42)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項5号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第5号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1347937号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は,別掲のとおりの構成よりなり,第42類「Design and development of consumer products.」を指定役務として,2017年(平成29年)3月20日に国際商標登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願商標は,黒塗りされた正三角形と,それと同じ大きさで,天地を逆にした正三角形を並べてなるものであるところ,需要者をして,輪郭として普通に用いられる図形が二つ表されていると認識されるものとみるのが相当であり,自他役務識別標識として認識,理解されるというより,むしろ,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるものと認識されるものである。したがって本願商標は,商標法第3条第1項第5号に該当する。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は,別掲のとおり,黒塗りの逆正三角形と,その右側に少し離して同じ大きさの黒塗りの正三角形を並べて配してなるところ,黒塗りの逆正三角形及び正三角形は,それぞれが単独ではありふれた図形とされる場合があるとしても,これらを組み合わせた構成からなる本願商標全体としては,ありふれた輪郭図形の一類型として認識されるものとはいえず,また,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなるものともいい難いものであり,むしろ,構成全体として,識別力を有する一種の幾何図形からなる標章として理解,認識されるものといえる。 そして,当審において職権をもって調査するも,黒塗りの逆正三角形及び正三角形の組み合わせからなる本件商標が,その指定役務を取り扱う業界において,ありふれた輪郭図形として普通に採択,使用されている実情は見いだせなかった。 そうすると,本願商標は,極めて簡単で,かつ,ありふれた標章のみからなる商標であるとはいえず,これを本願商標の指定役務に使用しても,自他役務の識別標識として機能し得るものと判断するのが相当である。 したがって,本願商標は商標法第3条第1項第5号に該当するとして本願を拒絶した原査定は,取消を免れない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2018-650022

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