審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2018-650013

審判番号
2018-650013
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1299729
請求日
2018年02月21日
審決日
2019年09月30日
公報発行日
2020年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Ludwig Reiter Schuhmanufaktur GmbH
  • 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【請求人代理人】山崎 和香子
審判長/審判官
  • 審判長 木村 一弘
  • 審判官 豊田 純一
  • 審判官 瀬戸 俊晶
分類
T18 .16 -WY (W25)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法3条1項6号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項第6号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1299729号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について、次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は、別掲(1)のとおりの構成からなり、第25類「Footwear.」を指定商品とし、2015年(平成27年)9月22日にオーストリアにおいてした商標登録出願に基づいてパリ条約第4条による優先権を主張し、2016年(平成28年)1月14日に位置商標として国際商標登録出願されたものである。 そして、その商標の詳細な説明については、原審における平成29年6月28日付けの手続補正書により、別掲(2)のとおり補正され、その指定商品については、当審における2019年(令和元年)6月7日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果、最終的に、第25類「Sneakers.」となったものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、アルファベットの『U』を台形状に表したような比較的シンプルな構成よりなり、その位置も、各社が採用する外側側面のシューレース装着部分とミッドソールとの間に配するというありふれた手法によるものであることから、本願商標がある程度のデザイン性を有しているとしても、商標全体としてみたときには、需要者にとって本願商標は商品の機能又は美感に資するためのデザインの一部分と認識するにとどまるといえ、かつ、機能又は美感に資することを目的とした形状であると予測し得る範囲内のものであるというのが相当であるから、本願商標は、その指定商品に使用をしたとしても、商品の外観上のデザインの一部を表したものと認識するにとどまり、特定の事業者の業務に係る商品であることを表すための出所表示としては認識し得ないものである。したがって、本願商標は、商標法第3条第1項第6号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願商標は、別掲のとおり、靴の甲の側面にアルファベットの「U」の欧文字を台形状に表したような図形(以下「U台形図形」という。)からなる位置商標であって、「商標の詳細な説明」として、「商標登録を受けようとする商標は、標章を付する位置が特定された位置商標であり、靴の左側面中央部に位置する図形からなる。なお、破線は商品の形状の一例を示したものであり、商標を構成する要素ではない。」旨の記載がなされ、第25類「Sneakers.」を指定商品とするものである。 そして、靴の甲の側面に位置するU台形図形は、その上辺と下辺が異なる角度で右方向に末広がりとなる構成からなるものであって、単純な図形とはいい難く、その形状はありふれた図形とはいえないものである。 また、当審において限定された本願の指定商品「Sneakers.」を取り扱う業界において、靴の甲の側面に各社多様なブランドのロゴマークの図形を付す表示態様が多く採用されている実情があり、その需要者も靴の甲の側面のロゴマークの図形を自他商品の識別標識として、商品を識別し選択することも決して少なくないというのが相当である。 さらに、当審において職権をもって調査したが、本願の指定商品を取り扱う業界において、靴の甲の側面に位置するU台形図形が、請求人以外の者の取り扱いに係る商品の外観上のデザインの一部を表したものとして、取引上一般に使用されている事実は発見できず、さらに、本願の指定商品の取引者、需要者が該図形を何人かの業務に係る商品であることを認識することができないというべき事情も発見できなかった。 そうすると、本願商標は、全体として、需要者が単に装飾や模様として認識するにとどまるものといえないものであり、これを位置商標として、その指定商品の「Sneakers.」に使用した場合、その商品の需要者をして、請求人を表す出所識別標識として認識し得るということができる。 してみれば、本願商標は、これをその指定商品に使用しても、自他商品の識別標識としての機能を十分に果たし得るものといえるから、需要者が何人かの業務に係る商品であることを認識することができない商標とはいえないものである。 したがって、本願商標が商標法第3条第1項第6号に該当するとして本願を拒絶した原査定は、取消しを免れない。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2018-650013

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存