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商標拒絶査定不服審判

2018-650010

ヘルツシュテュック、ヘルツシュテュク

審判番号
2018-650010
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1330754
請求日
2018年02月14日
審決日
2018年07月12日
公報発行日
2018年10月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】trinamiX GmbH
  • 【請求人代理人】アインゼル・フェリックス=ラインハルト
  • 【請求人代理人】森田 拓
  • 【請求人代理人】前川 純一
  • 【請求人代理人】山崎 和香子
審判長/審判官
  • 審判長 田中 幸一
  • 審判官 榎本 政実
  • 審判官 網谷 麻里子
分類
T18 .91 -WY (W094042)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1330754号商標に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

1 本願商標 本願商標は,「Hertzstuck」(uの文字は,ウムラウトが付してある。)の欧文字を横書きしてなり,第9類,第40類及び第42類に属する国際登録において指定された商品及び役務を指定商品及び指定役務とし,2016年4月28日にGermanyにおいてした商標登録出願に基づきパリ条約第4条による優先権を主張して,2016年(平成28年)7月27日に国際商標登録出願されたものである。 そして,その指定商品及び指定役務は,2018年(平成30年)2月20日付けで国際登録簿に記録された限定の通報が当審においてあった結果,第9類,第40類及び第42類に属する別掲のとおりの商品及び役務となったものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願は,その指定商品及び指定役務中,第40類において指定する役務には,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない役務が含まれているから,商標法第6条第1項の要件を具備しない。」旨認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願は,その指定商品及び指定役務について,前記1のとおり限定された結果,商品及び役務の内容及び範囲が明確なものになったと認められる。 その結果,本願の指定商品及び指定役務は商標法第6条第1項の要件を具備するものとなった。 したがって,原査定の拒絶の理由は解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2018-650010

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