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商標拒絶査定不服審判

2018-650008

審判番号
2018-650008
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
1293115
請求日
2018年01月31日
審決日
2018年06月12日
公報発行日
2018年09月28日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】Jeunesse Global Holdings, LLC
  • 【請求人代理人】恩田 誠
審判長/審判官
  • 審判長 小出 浩子
  • 審判官 平澤 芳行
  • 審判官 庄司 美和
分類
T18 .18 -WY (W35)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法2条2項商標法3条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第3条第1項、商標法第2条第2項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

国際登録第1293115号に係る国際商標登録出願の拒絶査定に対する審判事件について,次のとおり審決する。

結論

原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

1 本願商標について 本願商標は,別掲のとおりの構成からなり,第35類に属する日本国を指定する国際登録において指定された役務を指定役務として,2016年(平成28年)2月2日に国際商標登録出願されたものである。 その後,その指定役務については,当審における2018年(平成30年)1月26日付けで国際登録簿に記録された限定の通報があった結果,第35類「Assistance,advisory services and consultancy with regard to business planning,business analysis,business management,business organization,marketing and customer analysis;online retail services through direst solicitation by distributors directed to end-users featuring skin care products;product merchandising;providing information in the field of the direct selling and the business aspects of developing small businesses industry;retail services through direct solicitation by distributors directed to end-users featuring skin care products;wholesale services through direct solicitation by distributors directed to end-users featuring skin care products.」とされたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 本願商標は,第35類において広い範囲にわたる役務を指定しており,また,本願において指定している小売等役務(商標法第2条第2項に規定する役務)は,全く業種が異なり,類似の関係にないものであるから,出願人(請求人)が本願商標をそれらの指定役務の全てについて使用しているか,又は近い将来使用をすることについて疑義があるため,商標法第3条第1項柱書の要件を具備しない。 3 当審の判断 本願の指定役務は,前記1のとおり限定の結果,本願商標について,出願人(請求人)の商標の使用又は使用の意思があることに疑義がなくなったものと認められるから,本願商標は,商標法第3条第1項柱書の要件を具備するものとなった。 したがって,本願商標が商標法第3条第1項柱書の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

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2018-650008

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