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商標取消審判

2018-300654

ロードスター

審判番号
2018-300654
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願昭49-141550
登録番号
商標登録第1343704号(T1343704)
請求日
2018年08月22日
審決日
2019年01月21日
公報発行日
2019年07月26日
結論
請求成立(取消)
当事者
  • 【請求人】ソフトバンク 株式会社
  • 【請求人代理人】特許業務法人はなぶさ特許商標事務所
  • 【被請求人】ロードスター マネージメント ソシエテ アノニム
審判長/審判官
  • 審判長 薩摩 純一
  • 審判官 榎本 政実
  • 審判官 大森 友子
分類
T132 .1 -Z (X09)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法20条3項商標法20条4項商標法50条2項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第50条、商標法第19条
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

上記当事者間の登録第1343704号商標の登録取消審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 登録第1343704号商標の指定商品中,第9類「カセットテープレコーダー,カセットテーププレーヤー,ラジオ付カセットテープレコーダー,ラジオ付カセットテーププレーヤー,その他の録音再生機械器具,電気通信機械器具,電子応用機械器具及びその部品」についての商標登録を取り消す。 審判費用は,被請求人の負担とする。

理由

【理 由】 1 本件商標 本件登録第1343704号商標(以下「本件商標」という。)は,願書に記載されたとおりの構成からなり,その指定商品及び登録日は,商標登録原簿記載のとおりである。 なお,本件商標権の存続期間の満了日は,平成30年8月25日である。 2 請求人の主張の要点 請求人は,結論同旨の審決を求め,その理由として,本件商標は,継続して3年以上日本国内において商標権者,専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定商品についての登録商標の使用をしていないものであるから,商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。 3 被請求人の答弁 被請求人は,答弁していない。 4 当審の判断 商標権の存続期間(以下「存続期間」という。)は,商標法第19条により,設定の登録の日から10年で終了するが,商標権者の更新登録の申請により更新することができ,存続期間を更新した旨の登録があったときは存続期間はその満了の時に更新されるものとされている。そして,当該更新登録の申請は,同法第20条第3項により,存続期間の満了日から六月以内に,その申請をすることができ,同条第4項は,この期間に更新登録の申請をしないときは,その商標権は存続期間の満了の時にさかのぼって消滅したものとみなす旨の規定となっている。 本件審判の請求は,存続期間の満了日の前である平成30年8月22日にされたものの,その審判の請求の登録は存続期間の満了日の後である同年9月5日にされたものであるところ,上記のように,存続期間の満了日から六月以内の期間は,更新登録の申請をすることができ,この期間内に更新登録の申請がないときに初めてその商標権は満了の時に遡及して消滅するものであるから,その期間中は当該商標権が存続するものとして扱うのが相当と解され,取消しの対象となる商標権及び商標権者としての地位が認められるというべきであるから,本件審判についての審決をするものである。 よって,本案に入って審理するに,商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは,同条第2項の規定により,被請求人において,その請求に係る指定商品のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し,又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り,その登録の取消しを免れない。 ところが,本件審判の請求に対し被請求人は,答弁していない。 したがって,本件商標の登録は,商標法第50条の規定により指定商品中「結論掲記の指定商品」についての登録を取り消すべきものである。 よって,結論のとおり審決する。

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2018-300654

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