商標取消審判
2018-300062
タクハイセンモンスシザンマイ、タクハイセンモン、スシザンマイ、ザンマイ
- 審判番号
- 2018-300062
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2012-101788
- 登録番号
- 商標登録第5591490号(T5591490)
- 請求日
- 2018年02月01日
- 審決日
- 2021年01月28日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 却下
- 当事者
- 【請求人】株式会社 喜代村
- 【請求人代理人】林 栄二
- 【請求人代理人】小菅 一弘
- 【請求人代理人】鶴本 祥文
- 【被請求人】株式会社 ハマサキ・ホールディング
- 【被請求人代理人】松尾 憲一郎
- 【被請求人代理人】市川 泰央
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 小田 昌子
- 分類
- T131 .3 -X (W43)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法46条の2第1項商標法56条特許法135条
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第46条の2第1項、商標法第56条、特許法第135条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5591490号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求を却下する。
審判費用は、請求人の負担とする。
理由
【理 由】
本件審判の請求は、請求の趣旨を「登録第5591490号商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立ててなされたものである。
本件審理に関し、職権をもって当庁備付けの商標登録原簿を調査したところ、本件登録第5591490号商標に係る商標権は、無効審判の請求(無効2018-890006)により、令和2年5月28日にその登録を無効にするとの審決がなされ、同年7月6日に審決が確定し、その抹消の登録が同月31日になされていることを確認した。
そして、上記審決が確定した結果、本件登録第5591490号商標に係る商標権は、商標法第46条の2第1項の規定により、はじめから存在しなかったものとみなされる。
してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しないという不適法な請求であり、しかもこの点を補正することができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-300062