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商標取消審判

2018-300061

ザンマイ

審判番号
2018-300061
法域
商標
審判種別
取消審判(商標取消の審決)
出願番号
商願2012-074240
登録番号
5556223
請求日
2018年02月01日
審決日
2021年12月22日
公報発行日
2022年11月25日
結論
却下
当事者
  • 【請求人】株式会社 喜代村
  • 【請求人代理人】林 栄二
  • 【請求人代理人】小菅 一弘
  • 【請求人代理人】鶴本 祥文
  • 【被請求人】株式会社 ハマサキ・ホールディング
  • 【被請求人代理人】松尾 憲一郎
  • 【被請求人代理人】市川 泰央
審判長/審判官
  • 審判長 齋藤 貴博
  • 審判官 岩崎 安子
  • 審判官 板谷 玲子
分類
T131 .3 -X (W30)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法46条の2第1項商標法56条特許法135条
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第46条の2第1項、商標法第56条、特許法第135条
データ出所
審決公報(XML)

事件の表示

上記当事者間の登録第5556223号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。

結論

結 論 本件審判の請求を却下する。 審判費用は、請求人の負担とする。

理由

理 由 本件審判の請求は、請求の趣旨を「登録第5556223号商標の登録を取り消す、審判費用は被請求人の負担とする」との審決を求めると申し立ててなされたものである。 本件審理に関し、職権をもって当庁備付けの商標登録原簿を調査したところ、本件登録第5556223号商標に係る商標権は、無効審判の請求(無効2018-890005)により、令和2年8月13日にその登録を無効にするとの審決がなされ、同3年10月22日に審決が確定し、その抹消の登録が同年11月4日になされていることを確認した。 そして、上記審決が確定した結果、本件登録第5556223号商標に係る商標権は、商標法第46条の2第1項の規定により、はじめから存在しなかったものとみなされる。 してみれば、本件審判の請求は、その請求の対象物が存在しないという不適法な請求であり、しかもこの点を補正することができないものであるから、本件審判の請求は、商標法第56条において準用する特許法第135条の規定により、これを却下すべきものとする。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-300061

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