商標取消審判
2018-300043
フォレスト
- 審判番号
- 2018-300043
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 取消審判(商標取消の審決)
- 出願番号
- 商願2011-036394
- 登録番号
- 商標登録第5528319号(T5528319)
- 請求日
- 2018年01月24日
- 審決日
- 2018年07月12日
- 公報発行日
- 2018年10月26日
- 結論
- 請求成立(取消)
- 当事者
- 【請求人】株式会社 桐原書店
- 【請求人代理人】五味 飛鳥
- 【被請求人】住友林業 株式会社
- 審判長/審判官
- 審判長 冨澤 美加
- 審判官 鈴木 雅也
- 審判官 小俣 克巳
- 分類
- T132 .1 -Z (X35)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法50条2項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第50条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
上記当事者間の登録第5528319号商標の登録取消審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
登録第5528319号商標の指定役務中、第35類「金具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,魚ぐし・針類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,装飾塗工用ブラシ・おけ用ブラシ・金ブラシ・管用ブラシ・工業用はけ・船舶ブラシの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,台所用品・清掃用具及び洗濯用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,家庭用浄水器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,医療補助品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,飼料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,種子類の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,花及び木の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,拍車・乗馬用具・乗馬靴の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,おもちゃ・人形及び娯楽用具の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,時計及び眼鏡の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,化学品の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,つや出し剤・床用ワックスの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,火災報知機・火災警報器の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,ネームプレート及び標札の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,郵便受けの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,農業用又は園芸用のプラスチックフィルム・農業用又は園芸用のプラスチックシートの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,人工芝の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,きゃたつ及びはしごの小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,自転車用駐輪装置の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,プランター・植木鉢の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供,塗料の小売又は卸売の業務において行われる顧客に対する便益の提供」についての商標登録を取り消す。
審判費用は、被請求人の負担とする。
理由
【理 由】
1 本件商標
本件登録第5528319号商標(以下「本件商標」という。)は、願書に記載されたとおりの構成からなり、その指定役務及び登録日は、商標登録原簿記載のとおりである。
2 請求人の主張の要点
請求人は、結論同旨の審決を求め、その理由として、本件商標は、継続して3年以上日本国内において商標権者、専用使用権者又は通常使用権者のいずれもが請求に係る指定役務についての登録商標の使用をしていないものであるから、商標法第50条の規定によりその登録は取り消されるべきである旨主張している。
3 被請求人の答弁
被請求人は、平成30年3月23日付け上申書において、答弁書の提出期間の延長を申し述べている。
4 当審がした通知書
当合議体は、平成30年4月6日付けの通知書において、上申書の内容から判断して、答弁書の提出期間の延長をする旨の通知をした。
5 当審の判断
商標法第50条による商標登録の取消審判の請求があったときは、同条第2項の規定により、被請求人において、その請求に係る指定役務のいずれかについての登録商標の使用をしていることを証明し、又は使用をしていないことについて正当な理由があることを明らかにしない限り、その登録の取消しを免れない。
ところが、本件審判の請求に対し、被請求人は、前記3のとおり申し述べるのみで、その後、相当の期間が経過するも、何ら、答弁していない。
したがって、本件商標の登録は、商標法第50条の規定により、取り消すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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