特許拒絶査定不服審判
2018-017533
医用単位用量コンテナ
- 審判番号
- 2018-017533
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-511782外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年12月28日
- 審決日
- 2020年10月30日
- 公報発行日
- 2021年05月28日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】インペル ニューロファーマ インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人 谷・阿部特許事務所
- 分類
- P18 .121-WZ (A61M)
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 特許法第29条
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-511782「医用単位用量コンテナ」拒絶査定不服審判事件〔平成26年11月 6日国際公開、WO2014/179228、平成28年 7月14日国内公表、特表2016-520378〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
第1 手続の経緯
本願は、2014年(平成26年)4月28日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年(平成25年)4月28日 (US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その手続の経緯の概要は、以下のとおりである。
平成30年 1月18日付け:拒絶理由通知
平成30年 4月23日:意見書及び手続補正書
平成30年 8月17日付け:拒絶査定
平成30年12月28日:審判請求、同時に手続補正書
令和 2年 2月21日付け:拒絶理由通知
令和 2年 5月21日:意見書及び手続補正書(以下、この手続補正書による手続補正を「本件補正」という。)
第2 本願発明
本願の特許請求の範囲の請求項1~13に係る発明は、本件補正によって補正された特許請求の範囲の記載からみて、その特許請求の範囲の請求項1~13に記載された事項により特定されるものであるところ、その請求項1に係る発明は、次のとおりのものである。(下線は発明の理解のため当審が付与したものである。)
「【請求項1】
化合物を鼻腔の嗅部への鼻腔内投与のためのデバイスであって、
液体噴射剤を収容するように構成され、前記デバイスのハウジング本体内に配置されるキャニスタと、
前記キャニスタと連通し、その結果、前記キャニスタを出る噴射剤がディフューザと接触する、前記ディフューザであって、前記ディフューザが前記液体噴射剤を気体噴射剤に変換するように構成される、前記ディフューザと、
前記デバイスの前記ハウジング本体に取り外し可能に結合するように構成された先端の範囲内に配置され、単位用量コンテナを受け入れるように構成されたコンテナキャビティであって、前記単位用量コンテナが化合物を収容するように構成される、コンテナキャビティと、
前部穿刺部材および後部穿刺部材の両方であって、前記先端が作動されたとき、前記先端が前記ハウジング本体に対して移動するように構成され、前記穿刺部材のそれぞれは、前記単位用量コンテナの端部を穿刺するように構成され、その結果、前記単位用量コンテナが前記ディフューザと連通し、前記ディフューザとの接触に続いて、拡散された前記噴射剤が前記単位用量コンテナに収容された前記化合物に接触し、前記穿刺部材のそれぞれが前記単位用量コンテナのそれぞれの端部を穿刺するように構成される、前部穿刺部材および後部穿刺部材の両方と、
前記単位用量コンテナと連通するノズルとを備え、
前記単位容量カプセルは、DPIカプセルを含み、前記前部穿刺部材および前記後部穿刺部材のそれぞれの穿刺角度は15度と45度との間であり、その結果、前記デバイスが前記化合物を前記鼻腔の前記嗅部に送達するように構成されたことを特徴とするデバイス。」
なお、請求項1に記載された「化合物を鼻腔の嗅部への鼻腔内投与」は、「化合物の鼻腔の嗅部への鼻腔内投与」の誤記であり、同「前記単位容量カプセル」は「前記単位用量コンテナ」の誤記であることは明らかであるから、本願の請求項1に係る発明(以下「本願発明」という。)を改めて認定すれば、次のとおりのものである。
「【請求項1】
化合物の鼻腔の嗅部への鼻腔内投与のためのデバイスであって、
液体噴射剤を収容するように構成され、前記デバイスのハウジング本体内に配置されるキャニスタと、
前記キャニスタと連通し、その結果、前記キャニスタを出る噴射剤がディフューザと接触する、前記ディフューザであって、前記ディフューザが前記液体噴射剤を気体噴射剤に変換するように構成される、前記ディフューザと、
前記デバイスの前記ハウジング本体に取り外し可能に結合するように構成された先端の範囲内に配置され、単位用量コンテナを受け入れるように構成されたコンテナキャビティであって、前記単位用量コンテナが化合物を収容するように構成される、コンテナキャビティと、
前部穿刺部材および後部穿刺部材の両方であって、前記先端が作動されたとき、前記先端が前記ハウジング本体に対して移動するように構成され、前記穿刺部材のそれぞれは、前記単位用量コンテナの端部を穿刺するように構成され、その結果、前記単位用量コンテナが前記ディフューザと連通し、前記ディフューザとの接触に続いて、拡散された前記噴射剤が前記単位用量コンテナに収容された前記化合物に接触し、前記穿刺部材のそれぞれが前記単位用量コンテナのそれぞれの端部を穿刺するように構成される、前部穿刺部材および後部穿刺部材の両方と、
前記単位用量コンテナと連通するノズルとを備え、
前記単位用量コンテナは、DPIカプセルを含み、前記前部穿刺部材および前記後部穿刺部材のそれぞれの穿刺角度は15度と45度との間であり、その結果、前記デバイスが前記化合物を前記鼻腔の前記嗅部に送達するように構成されたことを特徴とするデバイス。」
第3 拒絶の理由
令和2年2月21日付けで当審が通知した拒絶理由の理由は、次の理由を含むものである。
本願発明は、本願の優先権主張の日(以下「優先日」という。)前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった以下の引用文献1に記載された発明及び周知の技術に基いて、その優先日前にその発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者(以下「当業者」という。)が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
引用文献1:国際公開第2012/119153号
第4 引用文献の記載及び引用発明
1 引用文献1
(1)引用文献1には、図面とともに、次の記載がある(括弧内は当審による和訳である。また、下線は、当審が付与したものである。以下同じ。)。
「[000143] Shown in FIG. 3 is another embodiment of the device. The actuator body 32 (or, housing) houses the propellant canister 34 having a neck 33 and a metering valve assembly 35. A valve stem 37 is disposed within a connection channel 36. The propellant exiting the valve stem 37 is in a liquid form or a mixture of liquid and gaseous form. A diffuser 44 is disposed on the channel 36 and is adapted to convert a majority or all of the liquid propellant into gaseous propellant. The diffuser 44 is disposed within a drug chamber 42, whereby the intranasal dosage form is disposed in the drug chamber 42. A nozzle 40 is in communication with the drug chamber 42. The diffuser 44, drug chamber 42 and nozzle 40 are disposed within a drug capsule 46 adjacent the actuator body 32.」
(図3には、デバイスの別の実施形態が示される。アクチュエータ本体32(または、筐体)は、首部33および計量弁アセンブリ35を有する、推進剤キャニスタ34を格納する。弁軸37は、接続チャネル36内に配置される。弁軸37から出射する推進剤は、液体状であるか、または、液体状およびガス状の混合である。拡散器44は、チャネル36上に配置され、液体状推進剤の大部分または全てをガス状推進剤に変換するように適合される。拡散器44は、薬物チャンバ42内に配置され、それによって、鼻腔内投薬形態が薬物チャンバ42の中に配置される。ノズル40は、薬物チャンバ42と連通している。拡散器44、薬物チャンバ42、およびノズル40は、アクチュエータ本体32に隣接する薬物カプセル46内に配置される。)
「[000144] An insertion port 38 is provided for the insertion of a compound into the drug chamber 42. The insertion port 38 may be constructed from silicone or plastic. In one aspect, the needle of a syringe may be inserted through the insertion port 38 so as to inject the compound into the drug chamber 42. In one aspect, the compound is a drug. In another aspect, the compound is a diagnostic agent. In yet another aspect, the compound is not an imaging agent. The drug may be a liquid or a powder.」
(挿入ポート38は、薬物チャンバ42の中へ化合物を挿入するために提供される。挿入ポート38は、シリコーンまたはプラスチックで構成され得る。一態様において、シリンジの針は、薬物チャンバ42の中へ化合物を注入するように、挿入ポート38を通して挿入され得る。一態様において、化合物は、薬物である。別の態様において、化合物は、診断薬である。さらに別の態様において、化合物は、撮像剤ではない。薬物は、液体または粉末であり得る。)
「[000187] Dry powder formulation of 2-PAM was prepared by placing the 2-PAM free drug in a microcentrifuge tube and grinding the drug with a motorized pestle (Kontes, Vineland, NJ).(後略)」
(2-PAMの遊離薬物をマイクロ遠心分離管の中に配置し、該薬物を電動乳棒(Kontes,Vineland,NJ)で挽くことによって、2-PAMの乾燥粉末製剤を調製した。)
「We Claim:
1. A device for delivering a compound to an olfactory region of a nasal cavity comprising:
a canister capable of containing a propellant,
a diffuser in communication with the canister,
a compound chamber in communication with the diffuser, the compound chamber capable of containing the compound, and
a nozzle in communication with the compound chamber,
wherein the device is capable of delivering the compound to the olfactory region of the nasal cavity.」
(私たちはクレームする:
請求項1.鼻腔の嗅覚領域に化合物を送達するためのデバイスであって、
推進剤を収容できるキャニスタと、
前記キャニスタと連通している拡散器と、
前記拡散器と連通している化合物チャンバであって、前記化合物を収容できる、化合物チャンバと、
前記化合物チャンバと連通しているノズルと、を備え、
前記鼻腔の前記嗅覚領域に前記化合物を送達できる、デバイス。)
「
」(図3)
(2)上記(1)の記載から、次の事項が認められる。
ア 請求項1の「推進剤を収容できるキャニスタ」という記載、段落[000143]の「図3には、デバイスの別の実施形態が示される。アクチュエータ本体32(または、筐体)は、・・・推進剤キャニスタ34を格納する」という記載、及び、同[000143]の「推進剤は、液体状である」という記載から、引用文献1に記載の「推進剤キャニスタ」は、液体状推進剤を収容でき、デバイスの筐体に格納されるものであるといえる。
イ 請求項1の「推進剤を収容できるキャニスタと、前記キャニスタと連通している拡散器と」という記載から、キャニスタを出る推進剤は拡散器と接触するといえ、さらに段落[000143]の「拡散器44は、・・・液体状推進剤の大部分または全てをガス状推進剤に変換するように適合される。」という記載を踏まえると、引用文献1に記載の「拡散器」は、キャニスタと連通し、その結果、前記キャニスタを出る液体状推進剤が拡散器と接触する、前記拡散器であって、前記拡散器が前記液体状推進剤をガス状推進剤に変換するように適合される、前記拡散器といえる。
ウ 請求項1の「前記化合物を収容できる、化合物チャンバ」という記載、段落[000144]の「挿入ポート38は、薬物チャンバ42の中へ化合物を挿入するために提供される。」及び「化合物は、薬物である。」という記載から、引用文献1に記載の「化合物チャンバ」は、「薬物チャンバ42」と同じものを指し、挿入ポートから化合物が挿入されるように構成され、化合物を直接収容できるといえる。さらに、段落[000143]の「薬物チャンバ42・・・は、アクチュエータ本体32に隣接する薬物カプセル46内に配置される。」という記載を踏まえると、上記「化合物チャンバ」は、デバイスの筐体に隣接する薬物カプセル内に配置され、挿入ポートから化合物が挿入されるように構成され、化合物を収容できる化合物チャンバといえる。
エ 請求項1の「推進剤を収容できるキャニスタと、前記キャニスタと連通している拡散器と」という記載及び「前記拡散器と連通している化合物チャンバ」という記載から、化合物チャンバが拡散器と連通し、前記拡散器との接触に続いて、拡散された前記推進剤が前記化合物チャンバに収容された前記化合物に接触するといえる。
オ 段落[000144]の「挿入ポート38は、薬物チャンバ42の中へ化合物を挿入するために提供される。・・・化合物は、薬物である。・・・薬物は、・・・粉末であり得る。」という記載及び段落[000187]の「2-PAMの乾燥粉末製剤を調製した。」という記載から、挿入ポート38により薬物チャンバ42の中へ挿入される化合物は、乾燥粉末製剤といえる。
(3)上記(1)、(2)を踏まえると、引用文献1には、次の発明(以下「引用発明」という。)が記載されていると認められる。
「乾燥粉末製剤を鼻腔の嗅覚領域に送達するためのデバイスであって、
液体状推進剤を収容でき、前記デバイスの筐体に格納される推進剤キャニスタと、
前記キャニスタと連通し、その結果、前記キャニスタを出る液体状推進剤が拡散器と接触する、前記拡散器であって、前記拡散器が前記液体状推進剤をガス状推進剤に変換するように適合される、前記拡散器と、
前記デバイスの前記筐体に隣接する薬物カプセル内に配置され、挿入ポートから乾燥粉末製剤が挿入されるように構成され、乾燥粉末製剤を直接収容できる化合物チャンバと、
前記化合物チャンバが前記拡散器と連通し、前記拡散器との接触に続いて、拡散された前記ガス状推進剤が前記化合物チャンバに収容された前記乾燥粉末製剤に接触し、
前記化合物チャンバと連通しているノズルとを備え、
前記デバイスが前記乾燥粉末製剤を前記鼻腔の前記嗅覚領域に送達できる、デバイス。」
2 文献2
本願の優先日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった文献である、特表平5-507639号公報(以下「文献2」という。)には、図面とともに、次の記載がある。
(1)「吸入装置の使用の準備ができた時に、この装置は特別に設計されたマウスピース内に配置されるが、このマウスピースは前記通路を取巻く受入れ端部を有し、鋭い頂端がマウスピース内のこの通路に隣接した配置され、鋭い頂端が受入れ端部内に挿入された時に円筒の一端を刺通すようになっている。この円筒の他端は例えばナイフまたはホルダーの形態の鋭い形状の何れかの適当な装置によって刺通されることができるが、このホルダーは管の他端上に嵌合して鋭い頂端が大気に導かれる開口の廻りにあるようになされている。カートリッジがマウスピース内に挿入され、両端が刺通された後で、使用者はマウスピースによって吸引を行って満足な量のニコチン蒸気を受取り、使用者またはその要望を満足させ得るのである。
前記カートリッジは単一のマウスピースとともに多数のカートリッジを含む分配キットとして販売されることができる。カートリッジの外端が吸入装置の一部分以外のものによって刺通される必要のある実施例においては、この分配容器は使用を便利にするように鋭くされた縁部を含むようになし得る。」(第3ページ右下欄第11行~第4ページ左上欄第5行)
(2)「カートリッジホルダー26の内面およびカートリッジ10は、このカートリッジ10が第3B図に示される定位置にある時にカートリッジ10がカートリッジホルダー26を形成する円筒形壁部によって定位置に保持されるのである。カートリッジを矢印34の方向に押圧することによって鋭い頂端30がカートリッジ10の内端にあるアルミニウム箔の層を刺通してマウスピース22の通路28に露出させるのである。」(第5ページ左下欄第25行~同ページ右下欄第7行)
(3)「刺通し装置/カバー44がカートリッジ10の外端上に配置された後で、この刺通し装置/カバーは第5図に示される位置に矢印54の方向(第5B図)に押されて鋭い頂端50がカートリッジ10の外端上に配置された箔の層18を刺通すように作動する。このようにして、カートリッジ10のマウスピース22および14の通路28が互いに連通し、また大気に連通して使用者がマウスピースで吸引を行って上述のようにニコチン蒸気を受取ることができるようになす。」(第6ページ右上欄第3~11行)
(4)「
」(図3)
(5)「
」(図5)
3 文献3
本願の優先日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった文献である、特開昭56-15759号公報(以下「文献3」という。)には、図面とともに、次の記載がある。
(1)「本発明は粉末薬剤吸入具、更に詳しくは患者に粉末薬剤を迅速に吸入させるための吸入具に関する。」(第2ページ右上欄第13~15行)
(2)「しかし最近、スプレー用包装薬剤の代りに、堅くて穿孔し得る材質で作られた端末円形の円筒状カプセルに充填された微細粉末状薬剤から成る薬剤組成物が開発されている。」(第2ページ左下欄第7~10行)
(3)「次に本発明の吸入具の操作法について説明する。カプセルCPを雄部材10のスリーブ管15に挿入し、スリーブ管15を雌部材11の開口25Aに適合させて吸入具を第2図に示す状態にする。次いで雌部材11の開口25Aの端末と雄部材10の頸環16が接触するまで雄部材10と雌部材を互に押し込み、第3図に示す状態に到達せしめる。この位置において、穿孔先端20および20AはカプセルCPの両側端を穿孔し、穴21および21AがカプセルCPの内部に入る。
第3図の位置において、雌部材のスリーブ管15の外側隆起23が円筒体13Aの組合わせ溝23Aに達し、部材10と11が相互に結合して保持され、分離しているそれぞれのスプリング22と22Aが相互に働き合う。第3図に示す吸入具はその使用が容易である。カプセルCP中に含まれている粉末状の薬剤を吸入するため、患者は吸入具のいずれか一端、たとえば端末14を口の中に入れ、反対側の端末14Aから空気を吸入れる。このようにして端末14Aから吸入れられた空気は雌部材11の中空部26A、開口19Aおよび先端部20Aの穴21Aを通り、雄部材10の先端20の穴、開口19、中空部26および端末14を通って最終的に患者に吸入される。
カプセルCPに空気流が通過するとき、穿孔要素12と12Aの先端20と20Aにより起こるカプセルCP内で空気流の速度と攪乱のために、カプセルCP内の粉末薬剤はすべてサスペンジョン(空気中に浮遊する薬剤粉末粒子の懸濁物)となって患者に吸入される。」(第3ページ右下欄第1行~第4ページ左上欄10行)
(4)「スプリング22および22Aは、吸入具を一度使用した後、雄部材10と雌部材11を取りはずして使用したカプセルを部材からはじき出す様に機能し、これにより吸入具の再使用を可能ならしめるものであるから、本発明の配置された吸入具においてスプリング22および22Aはこれを完全に省略することができる。」(第4ページ左上欄第20行~右上欄第6行)
(5)「
」(図1~3、5)
4 文献4
本願の優先日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった文献である、米国特許出願公開第2010/0108062号明細書(以下「文献4」という。)には、図面とともに、次の記載がある。
(1)「ABSTRACT:A medication inhaler comprising an inhaler body, having a medication container chamber for receiving a medication container and an air passage coupling the medication container chamber with exterior air, and a mouthpiece axially engageable with the inhaler body.(後略)」
(要約:薬剤容器を受け入れるための薬剤容器チャンバ及び当該薬剤容器チャンバを外気と接続する空気通路を有する吸入器本体と、当該吸入器本体と軸方向に係合可能なマウスピースとを備える薬剤吸入器。)
(2)「[0003]There are many medications that are formulated to be inhaled, including medications for respiratory diseases and problems, as such medications are more easily and rapidly absorbed through the respiratory tissues. Such medications are often formulated as “mists”, that is, aerosols of droplets suspended in air, but may also be in the form of fine, dry powders.」
(呼吸器系の疾患及び問題のための薬剤を含めて、吸入されるように製剤化された薬剤は多くあり、このような薬剤は、より容易かつ迅速に呼吸組織を通して吸収される。このような薬剤は、しばしば、“ミスト”、すなわち、空気中に懸濁された液滴のエアロゾルとして製剤化されるが、また、微細な乾燥粉末の形態であってもよい。)
(3)「[0063](前略)As illustrated in FIG. 2D, the delivery needle 26 comprises a hollow generally cylindrical body 26B terminating in a puncture point 26P formed at the leading extreme end of the body 26B by a puncture plane 26PP that extends obliquely, that is, at a slant angle, across the diameter of the body 26B, e.g., at an angle of, for example, approximately 30°to the axis of the body 26B. (後略)」
(図2Dに示すように、送達ニードル26は中空で一般的に円筒形の本体26Bを備え、本体26Bは、斜め、すなわち、傾斜した角度で、本体26Bの直径を横切って、本体26Bの軸線に対して例えば約30°の角度で延在する穿刺面26PPによって、本体26Bの最先端部に形成された穿刺点26Pで終端している。)
(4)「[0079]As described briefly above, the medication containers 16 may differ significantly in size, that is, length, width and/or capacity, as well as shape and in the materials from which they are manufactured. Examples of the dimensions of typical capsules are illustrated in FIG. 6C.」
(上記に簡単に説明したように、薬剤容器16は、形状やそれらが製造される材料と同様に、サイズ、即ち、長さ、幅及び/又は容積が有意に異なるであろう。典型的なカプセルの寸法の例が図6Cに示されている。)
(5)「[0098]Referring to FIG. 8E, therein is illustrated a yet further embodiment of an inhaler 10 with a yet further alternate embodiment of the medication delivery needle 26, designated as a double medication delivery needle 26XY comprising an upper delivery needle 26X and a lower delivery needle 26Y. As illustrated therein, the lower end of needle passage 12C, that is, the end of needle passage 12C ending at body chamber 12B, terminates in upper delivery needle 26X wherein upper delivery needle 26X extends into body chamber 12B by a distance sufficient to penetrate into and through the upper end of the medication container 16 when the inhaler 10 is activated, as described herein above. The upper needle 26X may assume any of the needle forms described herein above, such as those illustrated in FIGS. 1B and 8A, and will include an air and medication passage extending through the upper needle 26X to the lower end of the upper needle 26X and terminate in one or more inlets 26M located at the lower end of the upper needle 26X. Upper needle 26X need not necessarily include one or more air/medication ports 26AM but, however, may do so.」
(図8Eを参照すると、そこには、上部送達ニードル26Xと下部送達ニードル26Yを含む二重薬物送達ニードル26XYとして指し示される薬剤送達ニードル26のまた更に別の実施形態を備えた吸入器10のさらなる実施形態が示されている。そこに示されるように、針通路12Cの下端部、すなわち、本体チャンバ12Bで終端する針通路12Cの端部が上部送達ニードル26X内で終端し、上述したように、上部送達ニードル26Xは、吸入器10が活性化されたときに薬剤容器16の上端に貫通するのに十分な距離だけ本体チャンバ12Bの中に延びている。上部ニードル26Xは、上述したニードル形態の任意のものであってもよく、例えば、図1B及び8Aに示されたようなものであり、上部ニードル26Xを通って上部ニードル26Xの下端に延びる空気及び薬剤の通路を含み、上部ニードル26Xの下端に配置された1つ以上の入口26Mで終端する。上部ニードル26Xは、必ずしも1つ以上の空気/薬剤ポート26AMを含む必要はないが、しかし、含んでもよい。)
(6)「[0100]The lower needle 26Y, in turn, communicates with and terminates lower air passages 18A and 20 and extends upward into body chamber 12A by a distance sufficient to penetrate through the lower end of medication container 16 and communicate with the interior cavity of when the inhaler 10 is activated, as described herein above. Again, the lower needle 26Y may assume any of the needle forms described herein above, such as those illustrated in FIGS. 1B and 8A, and will include an air and/or medication passage extending through the lower needle 26Y which terminates in one or more outlets 26M located at the upper end of lower needle 26Y. Also again, the lower needle 26Y need not necessarily include one or more air/medication ports 26AM, but may do so.」
(次に、下部ニードル26Yは、下部空気流路18A及び20と連通して終端し、上述したように、吸入器10が起動されたときに、薬剤容器16の下端部を貫通し、内部キャビティと連通するのに十分な距離だけ本体チャンバ12A内に上方に延びる。この場合も先と同様に、下部ニードル26Yは、上述したニードル形態の任意のものであってもよく、例えば、図1B及び8Aに示したようなものであり、下部ニードル26Yの上端に配置された1つ又はそれ以上の出口26Mで終端する下部ニードル26Yを通って延びる空気及び/又は薬剤の通路を含むであろう。また、この場合にも、下部ニードル26Yは、必ずしも1つまたは複数の空気/薬剤ポート26AMを含む必要はないが、そうしてもよい。)
(7)「
」(図8E)
5 文献5
本願の優先日前に頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった文献である、特開平5-192404号公報(以下「文献5」という。)には、図面とともに、次の記載がある。
(1)「【請求項4】密閉容器から微細分割物質を口または鼻に吸入する装置であって、
(i)その一端が使用者の口または鼻に挿入できる形状を有し、1つの貫通した空気通路をもった本体と、
(ii)微細分割物質用の少くとも1個の密閉容器を受入れるための、本体に連結された保持体と、
(iii) 保持体内にあると共に密閉容器を貫通する少くとも1本の第1の心棒であって、保持体内部にまで伸び、且つ本体と保持体とに開口している貫通通路を有する該第1の心棒と、
(iv)保持体内にあると共に密閉容器を貫通する少くとも1本の第2の心棒であって、保持体内部にまで伸び、且つ保持体の内部及び外部開口している貫通通路を有する該第2の心棒と、
(v)密閉容器を保持体内に置くと同時に、第1と第2の心棒を密閉容器中を貫通させる嵌合手段とから成り、
かかる構成により、保持体の中に貫通する空気通路を作り出すと共に、嵌合手段を使って第1及び第2の心棒を密閉容器中を貫通させた場合、第1の心棒を介して引込まれた空気と、貫通された容器と、第2の心棒と、本体内の通路とは協働して作用し、貫通容器内にある微細分割物質をこの容器から分配させるように働く装置。」
(2)「【0002】
【従来の技術】呼吸器系のある種の疾病は、医薬類の直接的施薬による処置がよいということが公知である。この種の薬剤の多くは、微細分割物質として、例えば乾燥状態の粉体として用いるのが最もよいのであって、これら粉体を最も具合よく送給するには、口もしくは鼻を通して吸入するのがよい。(後略)」
(3)「【0037】図示の本発明に係る吸入装置では心棒26を有し、この心棒は、針を有しこの針は好ましくはその貫通先端を約30から45°の角度をもってとがらしてある。(後略)」
(4)「【0041】図2,図6及び図8に示すような第2心棒52を有する本発明に係る実施態様においては、第2心棒52は、またその貫通端部が、好ましく約30から45°の角度にとがらせてあり、(後略)」
(5)「【0052】(前略)図8に示す更にもう1つの実施態様においては、本体20,保持体40,心棒26そして52が、平行に、すなわち角度0°をもって並ぶ。更に、図8の実施態様はポケットに入れられ使用上あまり人目につかず、外観がペンに似ている。」
(6)「【0053】使用の場合、図8に示す実施態様のカバー44は取除かれ、密閉された容器60は保持体40に挿入され、容器60の底シールは貫通されている。カバー44は交換され、頂部シールを貫通するように所定位置に押圧される。ほこりよけ蓋54を除いた後に、使用者は自分の口にマウスピース24を入れ、吸入を始める。(後略)」
(7)「
」(図8)
第5 対比
本願発明と引用発明とを対比する。
引用発明の「乾燥粉末製剤」は本願発明の「化合物」に相当し、引用発明の「嗅覚領域」は、その用語の意味からみて、本願発明の「嗅部」に相当し、以下同様に、「送達」は「投与」に相当することから、嗅覚領域が鼻腔内にあることを踏まえると、引用発明の「乾燥粉末製剤を鼻腔の嗅覚領域に送達する」は本願発明の「化合物の鼻腔の嗅部への鼻腔内投与」に相当する。
また、引用発明の「推進剤キャニスタ」は、その機能や構造からみて、本願発明の「キャニスタ」に相当し、「液体状推進剤」は、その用語の意味からみて、「液体噴射剤」に相当し、以下同様に、「収容でき」は「収容するように構成され」に、「筐体」は「ハウジング本体」に、「格納される」は「配置される」に、「拡散器」は「ディフューザ」に、「ガス状推進剤」は「気体噴射剤」に、「変換するように適合される」は「変換するように構成される」に、「送達できる」は「送達するように構成された」に、それぞれ相当する。また、本願発明の「前記キャニスタを出る噴射剤」は、ディフューザに接触する前のものであることから、「前記キャニスタを出る液体噴射剤」であることは明らかであるので、引用発明の「前記キャニスタを出る液体状推進剤」は、本願発明の「前記キャニスタを出る噴射剤」に相当する。さらに、本願発明の「拡散された前記噴射剤」は、拡散された後のものであることから、「拡散された前記気体噴射剤」であることは明らかであるので、引用発明の「拡散された前記ガス状推進剤」は、本願発明の「拡散された前記噴射剤」に相当する。
本願発明の「先端」とは、本願明細書の段落【0110】の「図25は、後部穿刺部材315および前部穿刺部材320を有し、単位用量コンテナ330を受け入れることが可能であるコンテナ保持エリアを有するPODデバイス310の一態様を示す。一態様では、コンテナ保持エリアは、中空部またはコンテナキャビティ325である。これらの構成要素は、PODデバイス先端335内に収納される。」という記載(下線は当審が付与。)、及び、図25の図示内容からみて、単に配置場所を示すものではなく、「PODデバイス先端335」という構造物を指すものであることは明らかであり、これを踏まえると、本願発明の「先端」と、引用発明の「薬物カプセル」とは、その機能や構造からみて、デバイスの先端領域に配置されて化合物を収容する部材(以下「先端部材」という。)である限りにおいて共通する。そうすると、本願発明の「前記デバイスの前記ハウジング本体に取り外し可能に結合するように構成された先端の範囲内に配置され」と、引用発明の「前記デバイスの前記筐体に隣接する薬物カプセル内に配置され」とは、前記デバイスの前記ハウジング本体に接合するように構成された先端部材の範囲内に配置される限りにおいて共通する。また、本願発明の「単位用量コンテナを受け入れるように構成されたコンテナキャビティであって、前記単位用量コンテナが化合物を収容するように構成される、コンテナキャビティ」と、引用発明の「挿入ポートから乾燥粉末製剤が挿入されるように構成され、乾燥粉末製剤を直接収容できる化合物チャンバ」とは、外部から供給される化合物を受け入れるように構成された空間部分である限りにおいて共通し、本願発明の「前記単位用量コンテナが前記ディフューザと連通し、前記ディフューザとの接触に続いて、拡散された前記気体噴射剤が前記単位用量コンテナに収容された前記化合物に接触し」と、引用発明の「前記化合物チャンバが前記拡散器と連通し、前記拡散器との接触に続いて、拡散された前記ガス状推進剤が前記化合物チャンバに収容された前記乾燥粉末製剤に接触し」とは、外部から供給される化合物を受け入れるように構成された空間部分が前記ディフューザと連通し、前記ディフューザとの接触に続いて、拡散された前記気体噴射剤が前記空間部分に収容された前記化合物に接触するという限りにおいて共通する。
さらに、本願発明の「前記単位用量コンテナと連通するノズル」と、引用発明の「前記化合物チャンバと連通しているノズル」とは、外部から供給される化合物を受け入れるように構成された空間部分と連通するノズルである限りにおいて共通する。
したがって、本願発明と引用発明とは、以下の【一致点】で一致し、【相違点1】及び【相違点2】で相違する。
【一致点】
「化合物の鼻腔の嗅部への鼻腔内投与のためのデバイスであって、
液体噴射剤を収容するように構成され、前記デバイスのハウジング本体内に配置されるキャニスタと、
前記キャニスタと連通し、その結果、前記キャニスタを出る噴射剤がディフューザと接触する、前記ディフューザであって、前記ディフューザが前記液体噴射剤を気体噴射剤に変換するように構成される、前記ディフューザと、
前記デバイスの前記ハウジング本体に接合するように構成された先端部材の範囲内に配置され、外部から供給される化合物を受け入れるように構成された空間部分と、
前記空間部分が前記ディフューザと連通し、前記ディフューザとの接触に続いて、拡散された前記噴射剤が前記空間部分に収容された前記化合物に接触し、
前記空間部分と連通するノズルとを備え、
前記デバイスが前記化合物を前記鼻腔の前記嗅部に送達するように構成されたデバイス。」
【相違点1】
デバイスのハウジング本体に接合するように構成された先端部材について、本願発明では、前記デバイスの前記ハウジング本体に取り外し可能に結合するように構成された先端を有するのに対して、引用発明では、そのような構成を有しない点。
【相違点2】
外部から供給される化合物を受け入れるように構成された空間部分について、本願発明では、前記デバイスの前記ハウジング本体に取り外し可能に結合するように構成された先端の範囲内に配置され、単位用量コンテナを受け入れるように構成されたコンテナキャビティであって、前記単位用量コンテナが化合物を収容するように構成される、コンテナキャビティであるのに対し、引用発明では、挿入ポートから乾燥粉末製剤が挿入されるように構成され、乾燥粉末製剤を直接収容できる化合物チャンバである点。
【相違点3】
本願発明では、前部穿刺部材および後部穿刺部材の両方であって、前記先端が作動されたとき、前記先端が前記ハウジング本体に対して移動するように構成され、前記穿刺部材のそれぞれは、前記単位用量コンテナの端部を穿刺するように構成され、その結果、前記単位用量コンテナが前記ディフューザと連通し、前記ディフューザとの接触に続いて、拡散された前記気体噴射剤が前記単位用量コンテナに収容された前記化合物に接触し、前記穿刺部材のそれぞれが前記単位用量コンテナのそれぞれの端部を穿刺するように構成される、前部穿刺部材および後部穿刺部材の両方と、前記単位用量コンテナと連通するノズルとを備え、前記単位用量コンテナは、DPIカプセルを含むのに対し、引用発明では、そのような構成を有しない点。
【相違点4】
本願発明では、前記前部穿刺部材および前記後部穿刺部材のそれぞれの穿刺角度は15度と45度との間であるのに対し、引用発明では、そのような構成を有しない点。
第6 判断
1 まず、相違点1~3についてまとめて検討する。
空気流によって粉末状又は流体状の化合物(薬物)を吸入する吸入器において、吸入ごとに交換される化合物(薬物)を収容したコンテナ(単位用量のカプセル)を用いること、当該コンテナを吸入ごとに交換できるよう吸入器の空間部分に当該コンテナを着脱自在に配置するとともに、当該コンテナを覆うカバーを設け、使用時に当該コンテナを開封するために吸入器本体と当該カバーのそれぞれに前後2つの穿刺針を配置して当該カバーを移動可能とすることは、周知の技術(必要であれば、上記第4の2~5で提示した文献の記載事項を参照。)であることから、引用発明の「薬物カプセル内に配置され、挿入ポートから乾燥粉末製剤が挿入されるように構成され、乾燥粉末製剤を直接収容できる化合物チャンバ」を備えた構成に代えて、当該乾燥粉末製剤を当該化合物チャンバ内に収容して当該乾燥粉末製剤を吸入できるようにするために上記周知の技術を適用することは、当業者にとって何ら困難性はない。
その際、引用発明の先端部材(薬物カプセル)の一部を取り外し可能なカバーとして用いることは、上記コンテナの交換の簡便性を踏まえれば、当業者が適宜なし得たことである。
さらに、コンテナを採用することにより、該コンテナ内に乾燥粉末製剤を収容することになることから、このコンテナがDPI(Dry powder inhaler)カプセルに相当することとなるのはいうまでもない。
そして、引用発明は、化合物チャンバが拡散器と連通し、拡散器との接触に続いて、拡散されたガス状推進剤が前記化合物チャンバに収容された乾燥粉末製剤に接触するものであったところ、コンテナ、前後2つの穿刺針を採用することにより、前記前後2つの穿刺針のそれぞれが前記コンテナのそれぞれの端部を穿刺する結果、前記コンテナが拡散器と連通し、前記拡散器との接触に続いて、拡散されたガス状推進剤が前記コンテナに収容された乾燥粉末製剤に接触するようになることは明らかである。
2 次に、相違点4について検討する。
穿刺部材の穿刺角度が穿刺対象の破損特性に影響を与えることは技術常識であり、前部穿刺部材及び後部穿刺部材のそれぞれの穿刺角度を、コンテナが適切に穿刺され、結果として、デバイスが乾燥粉末製剤を鼻腔の嗅覚領域に送達するように最適化することは、当業者が適宜なし得たことである。さらに、最適化した穿刺角度を15度と45度との間とすることは、30度や45度といった穿刺角度は、一般的に用いられる角度といえる(上記第4の4(3)、並びに、同5(3)及び(4)を参照。)ことから、単なる設計事項にすぎない。
3 以上の1及び2のとおりであるから、引用発明に上記周知の技術を適用することで、上記相違点1~4に係る本願発明の構成とすることは、当業者が容易になし得たことである。
4 本願発明の効果について
本願発明の奏する作用効果は、引用発明及び上記周知の技術の奏する作用効果から予測される範囲内のものにすぎず、格別顕著なものということはできない。
第7 むすび
以上のとおり、本願発明は、優先日前に日本国内又は外国において、頒布された又は電気通信回線を通じて公衆に利用可能となった引用発明及び上記周知の技術に基いて、その優先日前に当業者が容易に発明をすることができたものであるから、特許法29条2項の規定により特許を受けることができない。
したがって、他の請求項に係る発明について検討するまでもなく、本願は拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
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2018-017533