特許拒絶査定不服審判
2018-017309
パーフルオロ(ポリ)エーテル基含有シラン化合物を含む表面処理剤、それを用いたペレットおよび物品
- 審判番号
- 2018-017309
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2018-047319外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年12月26日
- 審決日
- 2020年04月21日
- 公報発行日
- 2020年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ダイキン工業株式会社
- 【請求人代理人】山田 卓二
- 【請求人代理人】吉田 環
- 【請求人代理人】澤内 千絵
- 分類
- P18 .113-WYF(C09D) / P18 .121-WYF(C09D) / P18 .537-WYF(C09D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2018-47319「パーフルオロ(ポリ)エーテル基含有シラン化合物を含む表面処理剤、それを用いたペレットおよび物品」拒絶査定不服審判事件〔平成30年9月27日出願公開、特開2018-150534、請求項の数(14)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成30年3月14日(国内優先権主張 平成29年3月14日)の出願であって、その請求項1~14に係る発明は、令和2年3月4日付で補正された特許請求の範囲の請求項1~14に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-017309