特許拒絶査定不服審判
2018-016929
弓状剛性肋材を有する連結器
- 審判番号
- 2018-016929
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-511797
- 請求日
- 2018年12月20日
- 審決日
- 2020年02月12日
- 公報発行日
- 2020年03月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ビクターリック カンパニー
- 【請求人代理人】山本 秀策
- 【請求人代理人】森下 夏樹
- 審判長/審判官
- 審判長 紀本 孝
- 審判官 松下 聡
- 審判官 平城 俊雅
- 分類
- P18 .121-WYF(F16L) / P18 .537-WYF(F16L)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-511797号「弓状剛性肋材を有する連結器」拒絶査定不服審判事件〔平成26年11月6日国際公開、WO2014/179286、平成28年8月12日国内公表、特表2016-524100号、請求項の数(23)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2014年(平成26年)4月29日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2014年4月28日(US)アメリカ合衆国、2013年5月2日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし23に係る発明は、令和2年1月10日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし23に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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