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商標拒絶査定不服審判

2018-016036

ジイシイエイ

審判番号
2018-016036
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-107744
請求日
2018年12月03日
審決日
2019年08月29日
公報発行日
2019年10月25日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】GCA株式会社
  • 【請求人代理人】村山 靖彦
  • 【請求人代理人】眞島 竜一郎
  • 【請求人代理人】松岡 龍生
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 真鍋 恵美
分類
T18 .26 -WY (W353641)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-107744拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、「GCA」の文字を標準文字で表してなり、第35類、第36類及び第41類に属する願書記載のとおりの役務を指定役務として、平成29年8月18日に登録出願されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5738067号商標(以下「引用商標」という。)と類似の商標であって、類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨、認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の一部取消し審判の請求(審判2018-300835)があった結果、その指定役務の一部の役務について商標登録を取り消す旨の審決がなされ、その確定審決の登録が、令和元年5月10日にされているものである。 その結果、本願商標の指定役務は、引用商標の指定役務と類似しないものになった。 そうすると、本願商標は、商標の類否について言及するまでもなく、商標法第4条第1項第11号に該当しない。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-016036

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