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特許拒絶査定不服審判

2018-015613

歯車を製造する、および/または、加工する方法および歯切盤

審判番号
2018-015613
法域
特許
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
特願2016-514299
請求日
2018年11月26日
審決日
2019年11月18日
公報発行日
2020年01月31日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】グリーソン - プァウター マシネンファブリク ゲーエムベーハー
  • 【請求人代理人】特許業務法人 谷・阿部特許事務所
審判長/審判官
  • 審判長 見目 省二
  • 審判官 小川 悟史
  • 審判官 栗田 雅弘
分類
P18 .537-WYF(B23F)
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

特願2016-514299「歯車を製造する、および/または、加工する方法および歯切盤」拒絶査定不服審判事件〔平成26年11月27日国際公開、WO2014/187561、平成28年7月28日国内公表、特表2016-522092、請求項の数(30)〕について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願の発明は、特許すべきものとする。

理由

【理 由】 本願は、2014年(平成26年)5月20日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年5月22日 (DE)ドイツ連邦共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし30に係る発明は、令和1年10月16日に提出された手続補正書で補正された特許請求の範囲の請求項1ないし30に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。 そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審で通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。 また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

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2018-015613

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