特許拒絶査定不服審判
2018-015600
一体型医療デバイス、その製造方法、およびその使用方法
- 審判番号
- 2018-015600
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-503076外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年11月26日
- 審決日
- 2020年06月25日
- 公報発行日
- 2020年12月25日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】パルマズ サイエンティフィック,インコーポレイテッド
- 【請求人代理人】正林 真之
- 【請求人代理人】林 一好
- 【請求人代理人】芝 哲央
- 【請求人代理人】岩池 満
- 分類
- P18 .113-WZF(A61F) / P18 .121-WZF(A61F) / P18 .537-WZF(A61F)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-503076「一体型医療デバイス、その製造方法、およびその使用方法」拒絶査定不服審判事件〔平成26年 9月25日国際公開、WO2014/153162、平成28年 5月 9日国内公表、特表2016-512751〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2014年(平成26年)3月14日(パリ条約による優先権主張外国庁受理 2013年3月14日 米国 2013年3月15日 米国)を国際出願日とする出願であって、その各請求項に係る発明は、平成30年11月26日提出の手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和元年12月25日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-015600