特許拒絶査定不服審判
2018-014870
特に舵取り機構のハンドルのための加熱冷却装置
- 審判番号
- 2018-014870
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-559934外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年11月07日
- 審決日
- 2019年12月16日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ジェンサーム オートモーティブ システムズ チャイナリミテッド
- 【請求人代理人】特許業務法人栄光特許事務所
- 分類
- P18 .113-WYF(B62D) / P18 .121-WYF(B62D) / P18 .537-WYF(B62D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-559934号「特に舵取り機構のハンドルのための加熱冷却装置」拒絶査定不服審判事件〔平成27年10月8日国際公開、WO2015/149674、平成29年4月6日国内公表、特表2017-509536号、請求項の数(5)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2015年3月31日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2014年3月31日(CN)中華人民共和国、2014年10月20日(CN)中華人民共和国、2014年11月6日(US)アメリカ合衆国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし5に係る発明は、令和1年10月30日に提出された手続補正書により補正された特許請求の範囲の請求項1ないし5に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審が通知した拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-014870