審決検索MVP
← 検索一覧に戻る
商標拒絶査定不服審判

2018-013763

エアー、エイアイアアル

審判番号
2018-013763
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-063929
請求日
2018年10月17日
審決日
2019年11月11日
公報発行日
2019年12月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー
  • 【請求人代理人】永井 浩之
  • 【請求人代理人】中村 行孝
  • 【請求人代理人】佐藤 泰和
  • 【請求人代理人】朝倉 悟
  • 【請求人代理人】本宮 照久
  • 【請求人代理人】矢崎 和彦
審判長/審判官
  • 審判長 岩崎 安子
  • 審判官 小田 昌子
  • 審判官 石塚 利恵
分類
T18 .261-WY (W05) / T18 .262-WY (W05) / T18 .263-WY (W05)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法50条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-63929拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年5月10日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同30年3月1日付け手続補正書により、第5類「紙製又はセルロース製の使い捨ておむつ,紙製又はセルロース製の使い捨てトレーニング用パンツ」と補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第4327964号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2018-300781)がされた結果、令和元年6月28日にその指定商品中の第25類「布製幼児用おしめ」について登録を取り消す旨の審決が確定し、同年7月24日にその確定審決の登録がされた。 その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

J-PlatPatの審決検索トップを開きます。番号入力で「審判番号」を選び、下の番号を貼り付けて検索してください。

J-PlatPat 審決検索を開く
2018-013763

メモ・タグ(非公開)

あなただけに表示されます。審決本文の公開範囲は変わりません。

メモとタグは Pro の機能です。ログイン/Proでメモを保存