商標拒絶査定不服審判
2018-013763
エアー、エイアイアアル
- 審判番号
- 2018-013763
- 法域
- 商標
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 商願2017-063929
- 請求日
- 2018年10月17日
- 審決日
- 2019年11月11日
- 公報発行日
- 2019年12月27日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ザ プロクター アンド ギャンブル カンパニー
- 【請求人代理人】永井 浩之
- 【請求人代理人】中村 行孝
- 【請求人代理人】佐藤 泰和
- 【請求人代理人】朝倉 悟
- 【請求人代理人】本宮 照久
- 【請求人代理人】矢崎 和彦
- 審判長/審判官
- 審判長 岩崎 安子
- 審判官 小田 昌子
- 審判官 石塚 利恵
- 分類
- T18 .261-WY (W05) / T18 .262-WY (W05) / T18 .263-WY (W05)
- 根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
- 商標法4条1項11号商標法50条1項
- 条文(本文から自動抽出・参考)
- 商標法第4条第1項第11号、商標法第50条第1項
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
商願2017-63929拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願商標は、登録すべきものとする。
理由
【理 由】
1 本願商標
本願商標は、別掲のとおりの構成からなり、第5類に属する願書に記載のとおりの商品を指定商品として、平成29年5月10日に登録出願、その後、本願の指定商品については、原審における同30年3月1日付け手続補正書により、第5類「紙製又はセルロース製の使い捨ておむつ,紙製又はセルロース製の使い捨てトレーニング用パンツ」と補正されたものである。
2 原査定の拒絶の理由の要点
原査定は、「本願商標は、登録第4327964号商標(以下「引用商標」という。)と同一又は類似の商標であって、同一又は類似の商品について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。
3 当審の判断
引用商標の商標権は、商標登録原簿の記載によれば、商標法第50条第1項の規定に基づく商標権の取消し審判の請求(取消2018-300781)がされた結果、令和元年6月28日にその指定商品中の第25類「布製幼児用おしめ」について登録を取り消す旨の審決が確定し、同年7月24日にその確定審決の登録がされた。
その結果、本願の指定商品は、引用商標の指定商品と類似しないものになった。
したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。
その他、本願について拒絶の理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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