特許拒絶査定不服審判
2018-013542
間葉系幹細胞から誘導された万能幹細胞を利用して骨芽細胞に分化させる方法
- 審判番号
- 2018-013542
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-552368外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年10月11日
- 審決日
- 2020年04月30日
- 公報発行日
- 2020年06月26日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】ビービーエイチシー シーオー.,エルティーディー.
- 【請求人代理人】庄司 隆
- 分類
- P18 .536-WYF(C12N) / P18 .537-WYF(C12N) / P18 .4 -WYF(C12N)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
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特願2016-552368「間葉系幹細胞から誘導された万能幹細胞を利用して骨芽細胞に分化させる方法」拒絶査定不服審判事件〔平成27年 5月 7日国際公開、WO2015/064803、平成28年11月24日国内公表、特表2016-536019、請求項の数(6)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2013年(平成25年)11月5日(パリ条約による優先権主張 2013年11月1日 (KR)大韓民国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~6に係る発明は、令和2年3月24日付け手続補正書の特許請求の範囲の請求項1~6に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-013542