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商標拒絶査定不服審判

2018-013514

ヤサイトセーカツカンリエーヨーシラボ、ヤサイトセーカツ、カンリエーヨーシラボ

審判番号
2018-013514
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-101933
請求日
2018年10月10日
審決日
2019年06月10日
公報発行日
2019年07月26日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】カゴメ株式会社
  • 【請求人代理人】田中 伸一郎
  • 【請求人代理人】中村 稔
  • 【請求人代理人】松尾 和子
  • 【請求人代理人】熊倉 禎男
  • 【請求人代理人】辻居 幸一
  • 【請求人代理人】井滝 裕敬
  • 【請求人代理人】藤倉 大作
  • 【請求人代理人】角谷 健郎
審判長/審判官
  • 審判長 木村 一弘
  • 審判官 板谷 玲子
  • 審判官 阿曾 裕樹
分類
T18 .22 -WY (W164143)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項7号
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第7号
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-101933拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は,「野菜と生活 管理栄養士ラボ」の文字を標準文字で表したものであり,第16類,第41類及び第43類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として,平成29年8月2日に登録出願されたものである。 その後,当審における平成30年11月15日提出の手続補正書により,その指定商品及び指定役務は,第16類「管理栄養士が監修もしくは作成した印刷物」,第41類「管理栄養士による技芸・スポーツ又は知識の教授,管理栄養士が監修もしくは作成した電子出版物の提供,管理栄養士が監修もしくは作成した図書及び記録の供覧,管理栄養士が監修もしくは作成した図書の貸与,管理栄養士による書籍の制作,管理栄養士によるセミナーの企画・運営又は開催」及び第43類「管理栄養士による飲食物の提供,管理栄養士による飲食物のメニュー・レシピ又は食材に関する情報の提供」と補正された。 2 原査定の拒絶の理由 本願商標は,その構成中に「管理栄養士」の文字を有しているところ,これは国家資格の名称の一つであって,栄養士法第1条第2項の規定により,厚生労働大臣の免許を受けて,管理栄養士の名称を用いて傷病者に対する療養のため必要な栄養の指導等の業務を行うことを業とする者を指し,同法第6条第2項の規定により,その名称の使用が制限されている。 そうすると,一法人である出願人が,そのような文字を構成中に含む商標を登録し,指定商品又は指定役務について使用することは,国家資格等の制度に対する社会的信用を失わせ,ひいては公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがある。 したがって,本願商標は,商標法第4条第1項第7号に該当する。 3 当審の判断 (1)本願商標は,「野菜と生活 管理栄養士ラボ」の文字を横書きしてなるところ,その構成中「管理栄養士ラボ」の文字部分は,「管理栄養士」(傷病者の療養に必要な栄養指導,健康の保持増進のための高度の専門的知識・技術を要する栄養指導などを行うことを業とする者。栄養士免許を有する者が,国家試験に合格して,厚生労働大臣より免許を与えられる)の文字と「ラボラトリー(研究室,実験室)の略」である「ラボ」の文字(いずれも「広辞苑 第6版 岩波書店」参照)とを字間なく結合したものであるところ,当該「管理栄養士ラボ」の文字部分は特定の意味を有する成語とはいえないが,「管理栄養士による研究室又は実験室」程度の意味合いは容易に想起させる。そして,本願商標の構成中「野菜と生活」の文字部分は,「野菜」と「生活」の語を並立助詞である「と」で結合したものであり,それに続く「管理栄養士ラボ」の文字部分とは,観念上のつながりもないことから,構成全体として特定の意味合いを認識させるものではない。 そうすると,本願商標は,その構成中に国家資格の一である「管理栄養士」の文字が含まれ,「管理栄養士ラボ」から上記意味合いを想起させることがあり得るとしても,本願商標全体からは特定の国家資格を認識させるとまではいえず,請求人がその指定商品又は指定役務について使用しても,公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるものということはできない。 また,本願商標の補正後の指定商品及び指定役務は,「管理栄養士」が関与(監修,作成,提供)するものであること明らかであるから,本願商標をそれら商品及び役務に使用しても,無資格者等によって当該国家資格の制度に対する社会的信用が失われるような結果となることも直ちに想定し難い。 その他,本願商標を登録することが,公の秩序又は善良な風俗を害するおそれがあることを具体的に示す事情を見出すことができない。 (2)以上のとおり,本願商標は,公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがある商標とは認められないから,商標法第4条第1項第7号に該当しない。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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