特許拒絶査定不服審判
2018-013222
平衡二輪車の制御方法および制御装置
- 審判番号
- 2018-013222
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-519845
- 請求日
- 2018年10月03日
- 審決日
- 2019年11月25日
- 公報発行日
- 2020年05月29日
- 結論
- 請求不成立
- 当事者
- 【請求人】小米科技有限責任公司
- 【請求人代理人】一色国際特許業務法人
- 審判長/審判官
- 審判長 金澤 俊郎
- 審判官 鈴木 充
- 審判官 水野 治彦
- 分類
- P18 .121-WZF(B60W) / P18 .537-WZF(B60W)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-519845「平衡二輪車の制御方法および制御装置」拒絶査定不服審判事件〔平成29年4月6日国際公開、WO2017/054345、平成29年12月7日国内公表、特表2017-536275〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
本件審判の請求は、成り立たない。
理由
【理 由】
本願は、2015年(平成27年)12月25日(パリ条約による優先権主張外国庁受理2015年9月28日(CN)中華人民共和国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1ないし13に係る発明は、平成30年1月25日の手続補正により補正がされた特許請求の範囲の請求項1ないし13に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
これに対して、令和元年7月10日付けで拒絶理由を通知し、期間を指定して意見書を提出する機会を与えたが、請求人からは何らの応答もない。
そして、上記の拒絶理由は妥当なものと認められるので、本願は、この拒絶理由によって拒絶すべきものである。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-013222