特許拒絶査定不服審判
2018-012706
造粒機の運転条件の評価装置、評価方法、およびプログラム
- 審判番号
- 2018-012706
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-555246
- 請求日
- 2018年09月25日
- 審決日
- 2020年01月08日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】古河産機システムズ株式会社
- 【請求人代理人】速水 進治
- 【請求人】古河機械金属株式会社
- 【請求人代理人】速水 進治
- 審判長/審判官
- 審判長 日比野 隆治
- 審判官 川端 修
- 審判官 牟田 博一
- 分類
- P18 .113-WYF(B01J) / P18 .121-WYF(B01J) / P18 .536-WYF(B01J) / P18 .537-WYF(B01J)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-555246「造粒機の運転条件の評価装置、評価方法、およびプログラム」拒絶査定不服審判事件〔平成28年 4月28日国際公開、WO2016/063897、請求項の数(11)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、平成27年10月21日(優先権主張 平成26年10月23日、日本国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~11に係る発明は、令和元年 8月 1日付けの手続補正書によって補正された特許請求の範囲の請求項1~11に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審の拒絶理由を検討してもその理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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2018-012706