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商標拒絶査定不服審判

2018-012417

ヘサー、ヘソル、ヘソー、エッチエサー、エイチエサー、エッチエソル、エイチエソル、エッチエソー、エイチエソー、エサー、エソー、エソル

審判番号
2018-012417
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-055878
請求日
2018年09月18日
審決日
2018年12月26日
公報発行日
2019年02月22日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】深▲せん▼市栄晟泰和電子科技有限公司
  • 【請求人代理人】金子 宏
審判長/審判官
  • 審判長 薩摩 純一
  • 審判官 大森 友子
  • 審判官 須田 亮一
分類
T18 .91 -WY (W1118)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法6条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第6条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017- 55878拒絶査定不服審判事件について,次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は,登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は別掲のとおりの構成よりなり,第11類及び第18類の願書記載のとおりの商品を指定商品として,平成29年4月20日に登録出願され,その後,指定商品については,当審における同30年9月18日受付の手続補正書により,第11類「冷蔵・冷凍庫,フリーザー,飲料冷却装置,水用冷却設備,冷却用機器,冷蔵室,冷蔵用コンテナ,製氷用装置,電気式クーラーボックス,乳冷却設備,液体用冷却設備,冷却用の設備及び機械,冷却用の器具及び設備,たばこ用冷却設備,冷蔵庫,冷蔵ショーケース」及び第18類「傘用リング,傘用又は日傘用の骨,傘の中棒,傘,傘カバー,日傘,傘用柄,札入れ,リュックサック」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は,「本願の指定商品中,第18類『傘用又は日傘用の骨』は,重複して指定されているため,その内容及び範囲を明確に指定したものとは認められない。したがって,本願は,商標法第6条第1項を具備しない。」旨を認定,判断し,本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願の指定商品は,上記1のとおりに補正された結果,本願は,商品の内容及び範囲が明確なものとなった。 したがって,本願は,商標法第6条第1項の要件を具備しないとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は,解消した。 その他,本願について拒絶の理由を発見しない。 よって,結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-012417

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