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商標拒絶査定不服審判

2018-011828

カケハシ

審判番号
2018-011828
法域
商標
審判種別
拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
出願番号
商願2017-144500
請求日
2018年09月04日
審決日
2019年08月14日
公報発行日
2019年09月27日
結論
原査定取消(特許/登録すべき)
当事者
  • 【請求人】合同会社日野
  • 【請求人代理人】中村 知公
審判長/審判官
  • 審判長 山田 正樹
  • 審判官 鈴木 雅也
  • 審判官 真鍋 恵美
分類
T18 .26 -WY (W44)
根拠条文(結論部分から自動抽出・参考)
商標法4条1項11号商標法10条1項
条文(本文から自動抽出・参考)
商標法第4条第1項第11号、商標法第10条第1項
データ出所
審決公報(SGML)

事件の表示

商願2017-144500拒絶査定不服審判事件について、次のとおり審決する。

結論

【結 論】 原査定を取り消す。 本願商標は、登録すべきものとする。

理由

【理 由】 1 本願商標 本願商標は、別掲のとおりの構成よりなり、第9類、第35類、第42類及び第44類に属する願書記載のとおりの商品及び役務を指定商品及び指定役務として、平成29年1月31日に登録出願された商願2017-8786に係る商標法第10条第1項の規定による商標登録出願として、同年11月1日に登録出願され、その後、指定商品及び指定役務については、原審における同30年1月22日付け手続補正書により、第44類「薬剤又は医療に関する情報の提供,調剤に関する情報の提供,健康診断,栄養の指導」に補正されたものである。 2 原査定の拒絶の理由の要点 原査定は、「本願商標は、登録第5903882号商標と類似の商標であって、類似の役務について使用をするものであるから、商標法第4条第1項第11号に該当する。」旨認定、判断し、本願を拒絶したものである。 3 当審の判断 本願について、平成30年10月23日付け出願人名義変更届が提出された結果、本願の出願人(請求人)は、原査定における引用商標の商標権者と同一人になった。 したがって、本願商標が商標法第4条第1項第11号に該当するとして本願を拒絶した原査定の拒絶の理由は、解消した。 その他、本願について拒絶の理由を発見しない。 よって、結論のとおり審決する。

審決本文(J-PlatPat)

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2018-011828

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