特許拒絶査定不服審判
2018-011591
平版印刷用インキ、平版インキ用ワニスおよびそれを用いた印刷物の製造方法
- 審判番号
- 2018-011591
- 法域
- 特許
- 審判種別
- 拒絶査定不服審判(拒絶査定不服の審決)
- 出願番号
- 特願2016-573144外部サイト(J-PlatPat)へ移動します
- 請求日
- 2018年08月28日
- 審決日
- 2020年01月06日
- 公報発行日
- 2020年02月28日
- 結論
- 原査定取消(特許/登録すべき)
- 当事者
- 【請求人】東レ株式会社
- 【請求人代理人】清流国際特許業務法人
- 【請求人代理人】昼間 孝良
- 【請求人代理人】境澤 正夫
- 分類
- P18 .537-WYF(C09D) / P18 .121-WYF(C09D)
- データ出所
- 審決公報(SGML)
事件の表示
特願2016-573144「平版印刷用インキ、平版インキ用ワニスおよびそれを用いた印刷物の製造方法」拒絶査定不服審判事件〔平成29年 3月23日国際公開、WO2017/047817、請求項の数(19)〕について、次のとおり審決する。
結論
【結 論】
原査定を取り消す。
本願の発明は、特許すべきものとする。
理由
【理 由】
本願は、2016年(平成28年)9月20日(優先権主張 平成27年 9月17日 同年11月25日(2件) 平成28年 3月 1日 同年 5月25日(2件) 同年 6月15日、日本国)を国際出願日とする出願であって、その請求項1~19に係る発明は、令和元年12月5日付けで手続補正された特許請求の範囲の請求項1~19に記載された事項により特定されるとおりのものであると認める。
そして、本願については、原査定の拒絶理由及び当審において令和元年11月28日付けで通知した拒絶理由を検討してもそれらの理由によって拒絶すべきものとすることはできない。
また、他に本願を拒絶すべき理由を発見しない。
よって、結論のとおり審決する。
審決本文(J-PlatPat)
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